本日、任意整理(一部和解済み)継続中の横浜市在住のSさんから電話がありました。合意に至らず放置しているCFJから訴えられたので、毎月3000円ずつ支払うことで和解してもらいたいとのことでした。
もちろん了承などできるはずもありません。なぜならば和解している他社への支払い(それも数百円です)でさえ時折滞る始末なのに、こともあろうに3000円なんて、なんて無責任なことを言うのやら。
Sさんはこう言います。「ならば、CFJだけ辞任してください。直接和解します。」と。
私「それはできません。CFJとその内容で和解するのならば、全社辞任いたします。」
Sさん「なぜですか。CFJに支払えなかったとしても連絡は私に来るでしょ。」
私「そういう問題ではありません。到底支払えるはずもない内容で和解した場合、CFJの支払いをしたら、私が和解した債権者に支払えなくなるのは目に見えています。つまり、迷惑をかけるということです。私にも、他の債権者にも。」
辞任するのは簡単ですが、それはあまりにも債権者に対し無責任というものです。だから、よほどのことが無い限り私は辞任しないのです。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように
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