最近の勘違いをひとつ。
住宅金融公庫の抵当権を抹消するに当たって、住宅金融支援機構に抵当権を移転させてから、という登記は何度も経験があるのですが、中小企業金融公庫の抵当権を抹消するに当たって、日本政策金融公庫に抵当権を移転させてから、という登記は初めてでした。
書類が公庫から届いたので内容を確認します。あれっ、前件の抵当権移転の登記識別情報が「不通知」になっている…。これじゃ、後件の抹消登記で登記識別情報が無いことになってしまうじゃないか。訂正しないといけないな
。
司法書士の愛読者の方はお気づきですね。
そう、「失効」と「不通知」を混同してしまったのです。失効とはその名のとおり登記識別情報の効力を失わせることですが、不通知は単に通知しないというだけで登記識別情報は存在しているわけです。
だから、前件で不通知でも、後件では、書面の通知書が存在しないだけで、登記識別情報の提供は為されていることになります。
まったく情けないったらありゃしない。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように
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