数少ないブログの愛読者の皆様、こんにちは。
先日、初めて法定相続情報一覧図の申出と相続登記の同時申請を経験しました。
それまでは相続税の申告が必要な事案で税理士から依頼されたものばかりだったので、この2件の同時申請は無かったのです。
さて、ここで1つ質問です。
相続登記の申請書に登記原因証明情報として何を添付すれば良いのかお分かりになりますか?
よく考えてみれば簡単なことなのですが、私は最初迷いました。
同時に申し出た一覧図を援用できないかなと…。
答えですが、相続関係説明図と遺産分割協議書など、いつもの相続登記の添付書類と変わりありません。そうです、一覧図は作成されていないものとして考えれば良いのです。
では、このブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1年となりますように

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