先日、抵当権の一部抹消の依頼がありました。
習志野市のABという土地建物に抵当権を設定した後、新たに千葉市にあるCという土地を追加したものなのですが、今回はABを売却することになったので、ABのみを抹消するというものです。
抵当権設定登記済証(抹消するのに必要)はABに設定したときのものとCに設定したときのものと2通に分かれるのですが、今回必要とするのは前者のみです。
ここ数年は抹消登記完了後の抵当権設定登記済証はお客様に直接返還しています。これは銀行の取扱店からの指示に基づいたものです。抹消したことでABの抵当権設定登記済証は用済みとなったわけですから、今回もお客様に返還しました。
ところが、後日、抹消した抵当権の取扱店から「ABの抵当権設定登記済証が無いようだけれど…」という電話がありました。もちろん、いつものように処理したことを告げると、お客様に返還しないでほしかったと言われたのです。
なぜか?
追加設定の契約書には、抵当権設定契約の内容につき、「原契約書記載の条項に従う」と記載されていることがほとんどなので、ABの契約書が残っていないと支障があるから、だそうです。言われてみれば、なるへそと腑に落ちました。
ただ、これまでこのようなことを言われた記憶が無いのです。思わず納得するような経験なので忘れないと思うのですけれど、これも年のせいでしょうか。次回からは気をつけたいと思います。
さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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