goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

抵当権一部抹消と契約書の返還

2015年09月17日 | お仕事

先日、抵当権の一部抹消の依頼がありました。

習志野市のABという土地建物に抵当権を設定した後、新たに千葉市にあるCという土地を追加したものなのですが、今回はABを売却することになったので、ABのみを抹消するというものです。

抵当権設定登記済証(抹消するのに必要)はABに設定したときのものとCに設定したときのものと2通に分かれるのですが、今回必要とするのは前者のみです。

ここ数年は抹消登記完了後の抵当権設定登記済証はお客様に直接返還しています。これは銀行の取扱店からの指示に基づいたものです。抹消したことでABの抵当権設定登記済証は用済みとなったわけですから、今回もお客様に返還しました。

ところが、後日、抹消した抵当権の取扱店から「ABの抵当権設定登記済証が無いようだけれど…」という電話がありました。もちろん、いつものように処理したことを告げると、お客様に返還しないでほしかったと言われたのです。

なぜか?

追加設定の契約書には、抵当権設定契約の内容につき、「原契約書記載の条項に従う」と記載されていることがほとんどなので、ABの契約書が残っていないと支障があるから、だそうです。言われてみれば、なるへそと腑に落ちました。

ただ、これまでこのようなことを言われた記憶が無いのです。思わず納得するような経験なので忘れないと思うのですけれど、これも年のせいでしょうか。次回からは気をつけたいと思います。

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ


最新の画像もっと見る