司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

権利証を預かる際の説明(司法書士への提案)

2023年03月07日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

最近は不動産決済の前に売主から権利証や印鑑証明書を預かることが多くなりました。

その際にはもちろん預かり証をお渡しするのですが、俗に言う権利証に関しては、①登記識別情報通知、②売却予定の不動産登記情報、③預かり証、の3点を関連付けて説明するようにしています。単に預かり証に「登記識別情報通知1通」と書いて「はい、これが預かり証です」と手渡すだけではないということです。

必ず①②③の「不動産番号(不動産には一筆一戸ごとに固有の番号が設けられます。人間で言うところのマイナンバーだと考えてください)」「受付年月日・受付番号(同じ不動産でも所有者が変わればその都度権利証が新しく作成されます。その新しい権利証を作成するための登記をした際の受付年月日・受付番号です)」が一致するのを確認してもらっています(登記済権利証は「不動産番号」は載っていないので「受付年月日・受付番号」だけですけれど)。

ただ、その際の説明が若いときのように簡潔で要領よくではなく、毎回たどたどしく、かつ、くどくなってきています。これが情けない。

ちなみに、今はこんな感じです。

まず②を売主に見せながら、

松「これが売却予定の不動産です。ここに〇〇さん(売主)のお名前が記載されています。わかりますか?」

売「はい」

次に①を見せながら、

松「そして、これが今回お預かりする登記識別情報通知です。俗に言う権利証のことですね。この権利証が売却する不動産の権利証だとどこで判断するかと言うと、ここ(不動産番号を示します)とここ(受付年月日・受付番号を示します)です。一致しているのがわかりますか?」

売「はい」

最後に③を渡し、

松「そして、これが権利証の預かり証です。ここに登記識別情報通知1通と、下の備考欄にその具体的な内容が記載されています。これ(不動産番号・受付年月日・受付番号を示します)ですね。ここまではおわかりになりますか?」

売「はい」

という具合ですかね。

これで、私が売主さんに手渡す預かり証が、売主さんが私に手渡す権利証の預かり証だと理解できるわけです。

多分、もっと簡単な説明でも問題は生じないのでしょうが、自分ではここまでやらないと不十分だと考えているのでこの方法を続けています。

端折った説明で済ませていた司法書士は是非検討してみてください。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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