司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続のご相談の仕方(3)

2023年03月04日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回のまたまた続きです。

ご参考までに相続「登記」手続をするために必要な書類をざっとお伝えします。

①亡くなった方の出生(最低でも14,5歳頃)まで記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(全部事項証明書)各1通

②相続人全員(不動産を相続しない人も含む)の戸籍抄本(個人事項証明書)、または戸籍謄本(全部事項証明書)各1通(ただし、被相続人が亡くなった日以降のもの)(①の戸籍と1通で兼ねることが出来るのであれば別々で取る必要はありません) 

③相続人全員の印鑑証明書 各1通(不動産を取得する相続人は不要となる取り扱いが登記手続上認められていますが、ケースバイケースで判断しなければならないことから、後からひと手間増やすのを避けるために最初に全員分必要と伝えています。)

④亡くなった方の住民票除票及び不動産を相続する人の住民票 各1通(本籍・続柄の記載されたもので、もし1通で兼ねることが出来るのであれば、各々1通ずつ取る必要はありません。ただし、マイナンバー(個人番号)は記載しないでください。)

⑤権利証及び固定資産評価証明書(1番新しい年度のもの。市役所の固定資産税課で請求する時に、亡くなった方所有の不動産すべての分を交付して欲しい旨を伝えてください)※これらはいずれも相続登記漏れを防ぐためにお願いしています。

なお、集めていただく戸籍等書類に有効期限はありませんが、場合によってはここに挙げた書類以外に必要な書類の取得を後日お願いすることもありますのでその点はご了承下さい。ちなみに、①②の戸籍等は本籍がある(あった)役所、④の住民票等は住民登録をしている(してあった)役所で取得(窓口に出向くか、郵送)することになります。また、印鑑証明書以外の戸籍等は、少し手数料は掛かりますが当事務所で取得することも可能です(途中から引き継ぐことも可能です)。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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