日本司法支援センターでは、生活保護受給者が民事法律扶助制度を利用する場合には立替金の償還を免除することができます。
このことは以前ブログでもお伝えしましたが、今年の4月から、生活保護受給者だけではなく、生活保護受給者に準ずる程度に生計が困難である利用者の方も一定の要件を満たす限り立替金の償還を免除することができるようになりました。
例えば、破産を申立てた方が3人家族の場合、世帯収入が約33万円だと民事法律扶助は利用できるものの立替金の償還は免除となりませんが、世帯収入が約23万円だと免除できるようになったのです。
ただし、生活保護受給者に準ずることを証明できるような資料等の提出は原則として必要です。
詳しくはコチラをご覧下さい。
http://sys2.shihoshoshikai.or.jp/data/01-11-560u.pdf
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