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司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

後見制度新信託って何?

2012年03月04日 | 民事信託

久しぶりの更新です。インフルでほぼ1週間仕事ができなかったので、治ってからが結構大変でした。ここに来て漸く落ち着いた感じです。昨日は久しぶりに債務整理手続の受任をしました。

また、こちらは債務整理ではなく、知り合いの税理士さんを通じて登記の御依頼があった方で、段ボールを扱うお仕事をされているそうなのですが、特殊なお仕事らしく、なかなか人が集まらないとのこと。手取で30万円ほどだそうですから(ただし、社保ではありません)、ご興味がある方で、かつ、体力に自信がある方は私までご連絡を下さい。

ところで、以前から民事信託の話を折に触れご紹介させていただいていますが、今日の話は最近始まった新しい信託(後見制度支援信託)への取り組みについてです。

この話を始めるに前にまず成年後見制度の現況について簡単に話をしますが、平成12年に成年後見制度が発足して以来、その申立件数は次第に増加し、この10年間で約4倍(約3万件)に増えています。

と同時に、事件数の増加につれて、親族後見人等による不正事案の発生も問題となっているとのこと。親族後見人とは第三者後見人(専門職)に対比する用語ですが、この親族後見人の不正流用による被害額は一日当り約670万円にも上るそうです。

そこで、家庭裁判所の監督の下、日常必要とされる金銭のみを手元に残し、残りは信託銀行に信託することで、本人(被成年後見人等)の適正な財産管理を行うことを目的としてこの制度が生まれました。

(一般社団法人信託協会)

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

今年の2月から幾つかの信託銀行で実際にこの商品の取り扱いが始まっています。ただし、個人的な感想ですが、結局はある程度のお金を持っている方だけのための制度なので(最低1000万円程度)、ほとんどの方の利用が閉ざされてしまうのではないかという心配と、業法の問題なのでしょうが、受託会社が信託銀行だけという点で、使い勝手は期待されているほど良くないのではないかと思っています。

(住友信託銀行)

http://www.sumitomotrust.co.jp/bp/estate/guardianship/index.html

(三菱UFJ信託銀行)

http://www.tr.mufg.jp/shisan/koukenseidoshien_01.html

私が勉強している「民事信託」とは現時点での制度運用は対極にあるようです。

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民事信託と税金

2012年02月03日 | 民事信託

先日、民事信託の勉強会に出席してきました。今回のお題は「信託と税務」です。

講師は、まだ信託の経験は無いものの、著書もある税理士Aさんです。司法書士向けの雑誌に寄稿してくださったこともあります。民事信託を勉強していく上で、税金の問題は避けては通れないものですから、私はこの講義を楽しみにしていました。

内容はと言うと、既に著書等で紹介したことのある幾つかの事例を交えての講義です。それなりに内容は濃かったと言っても良いでしょう。聴きやすい語り口だったということもあるかもしれません。

ただ、税理士が税理士としてまともに書いたものをベースにしたものですから、これから民事信託を活用しようと考えている私からすれば、とても現実離れしているような気がしました。

何千万円もの贈与税を支払ってまで信託を利用しようと考える人が私の身の回りに果たしているのかどうか?これじゃあ、「民事信託は使えない」と勘違いされてしまうことでしょう。

講師が税理士さんなのだから、課税されるような事例を持ち出してくるのは当然と言ったら当然なのでしょうが、それでも受講者は皆司法書士なのですから、課税回避の視点からの事例も多少はちりばめて欲しかったです。

平成18年の改正で自由度が増したと言われている信託ですが、税法が必要以上に足かせをはめたので、その分動きが鈍くなってしまっている印象を受けてしまいました。受託者を選定する上での信託業法の問題も悩ましいのですが、どちらかというと税法の問題のほうが深刻かなと思います。

これから徐々にでも改善されていけば良いのですが、来年再来年というわけにはいかないでしょう。したがって、その間は、不要な課税がされないような事例に限っての活用に絞られることになると思います。それでも、多くは無いでしょうが、依頼者やその関係者が助かる活用方法はあると思いますので、引き続き勉強していきます。

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信託と休耕地の有効利用

2011年12月08日 | 民事信託

昨日は18時から新御茶ノ水の某所で民事信託のセミナーを受講してきました。

講師は株式会社MのN社長です。農水省の政策審議委員でもあるそうです。

話の概要としては、農業に興味のある方と事情により耕作を断念した方との橋渡しを「信託」という手法によって実現することができるということでした。休耕地の有効活用です。これは、農地法の下では直接貸すことが難しいからだそうです。なお、首都圏ならば特に、国道16号と外環道路の間の休耕地が狙い目だとのこと。

興味を惹く話としては、TPPへの加盟(農業全品目の関税撤廃)となれば、兼業農家の廃業等による休耕地の増加は避けられず、対策として信託を利用した休耕地の有効活用は大いに考えられるとのことでした。

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「信託」って何だろう?

2011年12月04日 | 民事信託

友人である司法書士から「誰でも使える民事信託」という書籍を頂いたのが切っ掛けで「信託」というものに興味を持ちました。

信託というと、どうしても信託銀行が扱う財テクの一種みたいな印象を持ってしまうのですが、平成18年の信託法の改正により、大幅に内容がリニューアルされたようです。

どのような場面で利用できるのか、幾つか紹介されていますが、私はやはり債務整理をする羽目に陥ったときにもある程度の財産を守れるような「転ばぬ杖の信託」的な利用方法をこれから探っていきたいと思います。

いつかHPで具体的な手法を紹介できたら良いですね。

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