図書館の自由に関する宣言についての補足を。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
図書館の自由に関する宣言, 日本図書館協会
この宣言についての高木氏のコメント
これは法令ではなく協会の宣言にすぎないわけだが、業界の自主的ガイドラインとして機能し、それがこれまで非常に良く機能していたために、図書館法にあえて貸出履歴の秘密の保護を規定するまでもなかったということだろうか。
そうした、いわゆる「soft law」(法的拘束力を持つ「hard law」ではない)による規律というものが、果たして日本で機能するのかが問われるところ