図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
- 第1 図書館は資料収集の自由を有する。
- 第2 図書館は資料提供の自由を有する。
- 第3 図書館は利用者の秘密を守る。
- 第4 図書館はすべての検閲に反対する。
- 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
武雄市長物語
僕はね、一言も法令を無視するとも「図書館の自由に関する宣言」を無視するとも言っていないんですね。そもそも、この図書館の自由に関する宣言がまたくせ者。「図書館の自由に関する宣言」「図書館員の倫理綱領」に反する、という意見も見られましたが、中身そのものも僕は話にならないと考えている。まぁこれはいろんな人のいろんな考えがあるでしょう。問題はこの宣言の立ち位置。この宣言は日本図書館協会という図書館関係者の「部分社会」(法学用語)の宣言で、一般社会には法規性は何らないんですよね。図書館関係者で議論や宣言するときはいいのですが、今回のように市民を巻き込んだ話になると、法や武雄市条例に照らしてどうか、という点が重要で、個人情報の問題などはそれで十分議論・整理できると思います。その中で、今回の提携におけるいろんな情報の扱いに関しては、今までの市立図書館の情報の扱いを参考にしながら、別途、これは利用者にとって大切な点なので、武雄市議会での議論の一方で、武雄市立図書館が管理する個人に関する情報の問題である以上、武雄市個人情報保護条例第27条に基づく個人情報保護審議会で議論してもらいます。
これまでの議論の経過がよく理解できていませんので、「何をいまさら」と思われるかもしれませんが、書かせていただきます。
やはり、市民社会が成立して以降の図書館の歴史、とりわけ日本での、明治以降の図書館の成立・整備・進展の歴史を良く理解する必要があると思います。
その中で、上にいわれている「図書館の自由に関する宣言」が―おそらく、ときの政治権力から個人や市民社会の自由を守る必要があると図書館の関係者の間で考えられたからこそ―でてきたのでしょう。
そして、この「図書館の自由に関する宣言」を今後どうしていくのか、このままでいいのか、あるいは、政治権力からの自由侵害を抑えるための法制化を国に対して求めていくのか、といった議論をしていく必要があるのではないでしょうか。
そういった、これまでの歴史を踏まえたうえでの今後の展望というのは、関係者のみなさんの間で共有されているのでしょうか。
自分の不勉強を棚上げして発言するのは恥ずかしく、申し訳ないのですが、そのように思います。
図書館協会では論議されてきたようです。
関係者の方々というのはどのあたりなのかということもありますが、法律化していく論議は必要になるのかもしれませんね。図書館協会のHPに協会としてのスタンスが書かれています。