傍観者の独り言

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検察が石川知裕前衆院議員の聴取の録音を否認・・・理由が判らない

2013-06-16 07:03:33 | 社会

15日の朝日新聞の夕刊に、石川知裕前衆院議員の捜査報告書の偽造事案の再捜査に、検察が石川前議員の聴取の録音要請を否認と報道。
同日の朝日新聞の朝刊のトップ記事『取り調べ可視化後退』で法制審部会案が例外を拡大の素案が開示と報道。
取り調べの可視化の検討を何時まで続け、何故、石川前議員の聴取の録音要請を検察が否認するのか不可解です。
パソコン遠隔操作事件で捜査本部が可視化拒絶も不可解。

15日の記事『石川前議員に事情聴取要請 検察、虚偽報告書問題』を転載すると、
”「小沢一郎・民主党元代表の元秘書、石川知裕前衆院議員(39)を取り調べた東京地検特捜部の元検事が、事実と異なる捜査報告書を作成した問題で、検察当局が、石川氏に事情聴取を要請したことがわかった。

 石川氏を取り調べ、虚偽有印公文書作成・同行使などの容疑で市民団体から刑事告発された田代政弘・元検事(46)=辞職=について、最高検は昨年6月、不起訴処分とした。しかし東京第一検察審査会は今年4月、「不起訴不当」と議決。検察当局はこれを受け、再捜査している。
 14日にも聴取する予定だったが、石川氏が自ら聴取の録音を求めたのに対し、検察当局が認めず、実現していないという
。」”
で、石川前議員の聴取の録音要請を検察が否認したと報道。

同日、朝刊トップ記事『取り調べ可視化後退 法制審部会案 例外を拡大』の前書きを転載すると、
”「捜査や公判の改革案を話し合う法制審議会(法相の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」が14日、再開された。最大のテーマである取り調べの録音・録画(可視化)について「捜査に著しい支障が生じるおそれがあるとき」などの例外規定を幅広く認め、現在の試行範囲より大幅に後退する素案が示された。委員からは厳しい批判が相次いだ。」”
で、現在、可視化は試行中で法制化に向けて1月の特別部会の「基本構想」案に異論が相次ぎ、その後、特別部会の下部組織の作業部会が「基本構想」を話し合った素案を提示され、特別部会の委員から批判が相次いだと報道。

【作業部会が示した案の骨子】
取り調べの録音・録画
①裁判員裁判となる事件を対象とするが、次の場合は例外にできる
・容疑者が可視化を拒んだとき
・容疑者やその親族に害が加えられ、十分な供述ができないおそれがあるとき
・容疑者が著しく不安、緊張、羞恥心を覚え、十分な供述ができないおそれがあるとき
・容疑者や関係者の名誉、利益などが著しく害されるおそれがあるとき
・捜査の秘密が害される、十分な取り調べができないおそれがあるとき、捜査に著しい支障が生じるおそれがあるとき
②取り調べの一定部分(例えば、弁解録取手続きと、取調官が容疑者に供述調書の内容の確認を求める場面など)は録音・録画を義務化し、それ以外は取調官の裁量とする

作業部会の概容を一読すれば、取り調べ側の「捜査に著しい支障が生じるおそれがあるとき」という意見は、捜査する側への配慮ですね。
②の義務化は、捜査側の形式的な所作の弁明造りに過ぎず、問題は取り調べの途中過程であり、それを取調官の裁量の範疇となれば可視化の目的から逸脱していますね。
容疑者が可視化を拒んだ場合は、拒んだ事・事由を可視化し、以降の取り調べの可視化は取調官の裁量の範疇は理解できるが、石川前議員の聴取の録音要請を検察が否認することやパソコン遠隔操作事件で捜査本部が可視化否認も取調官の裁量の範疇ということは不可解ですね?
この度の作業部会の素案は、捜査組織への配慮に過ぎず、この世はお上に便宜を図る「皆、宮使え」が個人・組織の処世術となっており、老化体質の硬直化社会に陥ったのでしょうね。
それにしても、警察の不祥事が頻発し、可視化で防げた冤罪が存在したのに、可視化に検討に要する時間がかかり過ぎるのは老化が深刻の証ですね。



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