ごみ不法投棄

2010年08月23日 | 日誌









【犬上川清掃】

朝8時から炎天下、宇尾の地元の白山グ
ループ(農業組合)による犬上川西岸約
3百㍍の枝払い作業に参加した。宇尾大
橋上がる百㍍の主に竹笹類の伐採及び枝
打ちを担当。約2時間の作業とはいえ、
普段からなれないものだから少々酷い作
業を終えた。欅などの大木が生い茂り、
近辺の稲の育ちはその影響を受け育生速
度が遅れていることがハッキリとわかる
程だ。次回はこの木の伐採は必要だ。

 

   

【不法投棄の多い川】



犬上川は不法投棄が多く「彦根一番汚い
川」との汚名を頂いている。一連の作業
をデジカメすれば良かったなと悔やむが
携帯電話で写メールし早速編集するが、
猛烈な暑さで熱中症の心配もありそこそ
こで切り上げる。

 「河川レンジャー」

「塵の不法投棄」の問題解決の活動はど
うなっているんだろうとネット検索する。

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・「河川レンジャー」河川レンジャー制
 度運営委員会事務局

・「河川不法投棄情報」滋賀県南部土木
 事務所管理調整課  
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Q:河川の不法投棄の連絡先は?
A:複雑な指定の関係があり農業用水な
ら、都道府県や市町村の農業関係の部署
が窓口になる。それ以外であれば、大き
な河川は、国土交通省の河川管理事務所
で、小さい川は、都道府県の河川管理の
部署に連絡する。

Q:撤去させるには?
A:撤去については所有者がわかってい
るのであれば撤去するように指導はして
くれる。強制力は無い(→自治体で条例
化すれば強制力はつくれる?要調査)

Q:損害賠償は?
A:原則、請求は出来ない(→直接の被
害を受けているとは判断できないから。
直接の被害とは、俗に言う「水質汚濁・
悪臭・異常な騒音・大気の汚染」等のこ
と)
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・「
彦根市廃棄物不法投棄監視員設置
 綱」
・「
彦根市宅地開発等指導要綱」(18条
 2項5号)
・「彦根市ごみの散乱およびふん害のな
 い
美しいまちづくり条例」↓

第2条 この条例において、次の各号に
掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。

(1)ごみとは、不用となった缶、びん、
ペットボトルその他の容器および包装、
たばこの吸い殻、チューインガムのかみ
かす、不用となった釣り道具、花火の燃
え殻、食物かす、紙おむつ、紙くずおよ
び木くずならびに廃プラスチック類その
他散乱の原因となる廃棄物をいう。
(2)ポイ捨てとは、ごみを定められた回
収容器等以外の場所に捨てることをいう。
(3)ふん害とは、飼い犬のふんにより、
道路、河川、公園その他の公共の場所ま
たは他人の土地(以下「公共の場所等」と
いう)を汚すことをいう。
(4)市民等とは、市内に居住し、勤務し、
通学し、もしくは滞在し、または市内を
通過する者をいう。
(5)市民団体とは、環境美化を活動の目
的の一つとして、主として市民により組
織された団体をいい、地域の住民で構成
された自治会、区等を含む。
(6)事業者とは、市内で事業活動を行う
すべての者をいう。
(7)占有者とは、土地を占有し、または
管理する者をいう。

(命令)
第15条 市長は、前条の規定による勧告
を受けた者が、正当な理由がなく、その
勧告に従わないときは、期限を定めて、
その勧告に従うべきことを命ずることが
できる。

(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、
この条例の施行に関し必要な事項は、規
則で定める。

(罰則)
第17条 第15条に規定する命令に従わな
い者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第18条 法人の代表者または法人もしく
は人の代理人、使用人その他の従業者が
、その法人または人の業務に関して、前
条の違反行為をした場合においては、そ
の行為者を罰するほか、その法人または
人に対しても、同条の罰金刑を科す。

・「彦根市ごみの散乱およびふん害のな
 い
美しいまちづくり条例施行規則
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【注釈】


彦根市の「美しいまちつくり条例」によ
れば、「立入調査」「指導」「勧告」を
経て「命令」「罰則」の規路になってい
るが(1)「ごみ散乱状態」の可視化・
計量化する動きがみえないのと(2)そ
の結果の評価と是正とのリンクの動きが
みえない。(3)さらに、是正の「罰則
」の加重の正当(或いは正答)性に不十
分さがみられる(→担当職員が実働する
として、日当を2万円とすると2人で問
題解決に2日要したとして23=8万円と
なり、罰金科料上限額は過小評価
だとみ
なされる)。



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