地域循環共生概論 67

2023年03月12日 | 防災と琵琶湖


 作成日:2023.3.12|更新日:2023.3.

その後の彦根広域ごみ処理施設建設問題 Ⅸ
放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分(第4版)


図 指定廃棄物について

11. 放射能等の測定モニタリング手法
(7) 溶出量
溶出量試験はJIS K 0058-1「スラグ類の化学物質試験方法-
第1部:溶出量試験方法」に準拠して行います。一定量の有
姿試料に対して10 倍量の溶媒(水)を添加し、毎分200回転で
6 時間撹拌して放射性物質を溶出させる。10~30分静置後に
溶媒を抜き取り、必要に応じて遠心分離を行った後に、メン
ブランフィルター(孔径0.45 μm)でろ過して検液とする。
検液は U8 容器に充填し、ゲルマニウム半導体検出器または
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、LaBr3(Ce)シン
チレーションスペクトロメータによるガンマ線スペクトロメ
トリーにより測定。検出下限値は134Cs、137Cs共に10~20Bq/L
とする。

(8) 第2版での 主な改訂点について上述の通り、ガイドライ
ンは平成25 年3 月に第 2 版に改訂されました。主な改訂内
容について以下に記す。

● 放射能濃度の測定機器について、LaBr3(Ce)シンチレー
  ションスペクトロメータを追加。この機器はNaI(Tl)シ
  ンチレーションスペクトロメータよりもエネルギー分解
  能に優れている。
● 空間線量計について、校正方法(JIS Z 4511、Z 4333 に
  準拠して行う)、校正が困難な場合の措置(校正済みの空
  間線量率と測定値を比較して誤差が20%を下回る場合に
  は測定値を補正して使用できる)を追加。
● 搬入後の空間線量率の測定結果の評価について、バック
  グラウンド測定値と「おおむね同程度」と曖昧な表現で
  あったものが、「バックグラウンド測定値の平均値+バ
  クグラウンド測定値の標準偏差の3倍以内」と、より明
  確な表現に改めた。
● 排ガスの採取方法について、排ガス温度が高い場合や採
  取口が小さい場合を考慮してJIS Z 8808 に定める2形捕
  集装置の使用、排ガス中の水分量が多くドレン量が2L
  超える場合の加熱濃縮による対処、排ガスの温度が低い
  場合や水分飽和の排ガスにも対応できるよう有機製ろ紙
  の使用に関する事項を追加。2 形捕集装置の導入に係る
  検討で、(一社)廃棄物資源循環学会の平成23 年度環境
  省受託業務「廃棄物関連試料の放射能分析方法に関する
  調査委託業務」の成果を参照する。
● 周縁地下水の測定結果の評価について、異常値でないこ
  と」と表現が曖昧であったものが、「異常値でないこと
  (検出下限値以下であること等)」と改めた。
● 燃え殻、ばいじん、排水汚泥、溶融スラグ、溶融飛灰の
  採取方法について、以下の補足を追加。①4 カ所以上ま
  たは4 回以上採取する根拠としてJIS K 0060「産業廃棄
  物のサンプリング方法」を引用。②1 カ所あたりの試料
  採取量はJIS K 0060 に準拠して、粉状、塊状の試料の
  場合は最大粒度に基づいて規定される体積以上を目安と
  し、汚泥は100 mL 以上の容器等で採取したものを1 試
  料の目安とする。試料採取数に係る検討においては、(
  一社)廃棄物資源循環学会の平成23 年度環境省受託業務「
  廃棄物関連試料の放射能分析方法に関する調査委託業務」
  の成果を参照している。
● 燃え殻、ばいじん、排水汚泥、溶融スラグ、溶融飛灰の
  測定方法について、LaBr3(Ce)シンチレーションスペク
  トロメータを追加。
● 溶出量の測定方法について、NaI(Tl)シンチレーション
  スペクトロメータ、LaBr3(Ce)シンチレーションスペク
  トロメータを追加。但し、シンチレーションスペクトロ
  メータを適用できるのは、「雨水その他の水が浸入した
  場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ない特定廃
  棄物の要件」(平成24 年1 月13 日環境省告示第3 号)の
  試験方法に限定される。
● 放射能濃度の測定条件について、(目標値である)検出下
  限値が達成されない場合には条件を変更して再度測定を
  行うが、測定値が得られた場合にはこの検出下限値を適
  用しないとの補足が追加されました。これは、主に焼却
  灰試料で、コンプトン散乱により検下出限値が下がらな
  いものの、放射性セシウム自体は検出されているという
  ケースを想定したもの。
●  放射能濃度の単位を求める際のガス体積の補正について、
    排ガス及び密閉型破砕施設の粉じんは体積の補正は標準
    状態(0℃、101.3 kPa)、乾きガス、開放型破砕施設の粉
  じんは20℃、101.3 kPa、湿りガスとした。


図 指定廃棄物の処理方法

11.3 廃棄物等の放射能調査・測定暫定マニュアルとその改訂
 廃棄物等の放射能濃度の測定モニタリングに関して、環境
省のガイドラインに先行して廃棄物等の調査・測定法研究会
により「廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル」(
以下、暫定マニュアルと呼びます)が平成23 年11月に作成・
発出されている。暫定マニュアルでは、廃棄物等に係る放射
能の調査、測定分析およびそれに付随する試料の取り扱いや
安全管理の方法を適用範囲としています。測定項目は134Cs、
137Cs、131I です(概ね10 万 Bq/kg 以下、 131I は検出の可能
性がない場合は省略可)。 測定対象は排ガス、灰・汚泥、廃
水・浸出水、受入廃棄物、土壌及び施設内での作業環境。測
定法はゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロ
メトリーです。ガイドライン第1版と暫定マニュアルは同時
期に発出され、どちらも廃棄物関連試料を対象とした調査・
測定法であったため、分析従事者や廃棄物処理施設管理者等
から、両者の相違点やどちらを参照すべきかという質問が多
く寄せられた。現状の整理では、ガイドラインは公定法
として上位に位置するものであり、暫定マニュアルはその解
説やより先駆的な内容、また調査・研究事例を紹介するものと
して位置付けられる。両者の相違点に ついて、表11.1 に示
す。
ガイドラインの改訂を踏まえ、現在、廃棄物資源循環学会に
より暫定マニュアルの改訂作業も進められており、近日中に
新たなマニュアルとして発出される予定。主な改訂点につい
て以下に示す。

① 適用範囲については、ガイドラインと整合をとるため 134Cs、
137Cs に限定しました。但 し、131I については「医療用途で
の使用があるために医療系廃棄物を対象とした際に検 出する
ことがあり得る」旨の注記として残している。
② 作業従事者の安全の確保、試料の採取や取扱、サーベイメ
ータやγ線スペクトル測定機器の解説、放射能濃度や線量測定
における精度管理について、「共通的事項」としてまとめて
記載した。作業安全の確保や試料取扱方法については、改正
電離則や除染電離則を参照して改訂を行っている。測定機器に
ついては、暫定マニュアルで記載のなかった NaI(Tl)、LaBr3
(Ce)シンチレーションスペクトロメータやサーベイメータを
追加し、また精度管理についても、実際に試験所内で適切な
精度管理を行えるよう、それぞれ詳細な解説を加えている。
③ 各測定対象は 「個別的事項」として各節に記載しました。
改訂にあたっては、ガイドラインと整合するように項立ての
整理を行い、ガイドラインにあって現行の暫定マニュアルに
ない「空間線量率」、「粉じん」、「公共の水域の水」、「
周縁地下水」、「溶出量」について、ガイドラインの記載内
容に準じて新たなマニュアルに追加しました。また、暫定マ
ニュアルにあってガイドラインにない「受入廃棄物」と「土
壌」は、環境省の広域処理ガイドライン及び「除染関係ガイ
ドライン」を参照するものとして、新たなマニュアルからは
割愛。
④ 個別的事項の各節において、当該対象の測定が必要とな
る根拠(法令や通知)や測定操作のフロー、測定方法の原理や
妥当性について、「測定の概要」に記載しました。
⑤ 「排ガス」では、採取方法はろ紙によるろ過捕集及び吸
収瓶による液体捕集としたこと、2 形捕集装置や円形ろ紙、
有機性のろ紙はマニュアルに記載された条件で適用可能であ
ること、ドレン部の液量が 2 L を超えた場合の試料の扱い、
ろ紙部を U8 容器に充填す る際の留意点等について改訂。
⑥ 「排水、公共用水域の水」では、試料採取量を 2 L とす
ることや、使用する測定容器、γ線スペクトロメトリーでの
検出下限値をガイドラインに合わせて改訂。 ⑦ 「廃棄物(
灰、汚泥、廃稲わら、廃堆肥等)」では、試料の採取箇所数
や 1 箇所当たりの採取量を明記し、測定機器に NaI(Tl)、
LaBr3(Ce)シンチレーションスペクトロメータの追加を追加し
ている。
⑧ ガイドラインより進んだ内容や調査・研究事例、例えば現
場での放射能濃度スクリーニング方法や放射性ストロンチウ
ムの測定方法の検討について、マニュアル本編とは別に附属
書として記載する予定。 12. 放射性物質を含む焼却灰等の空
間的・時間的特性 12.1 はじめに 福島第一原子力発電所の事
故に伴って放出された放射性物質に由来して、東日本の広範
囲地域において放射性セシウムを高濃度で含む焼却灰等が発
生している。その処分方法については通知が発出され、具体
的な処分方法についても検討されてきたが、今後放射性セシウ
ムを高濃度で含む焼却灰等の処分を円滑に進めていくために
は、焼却灰等の放射性セシウム含有レベルや発生量について
その空間的な分布や推移の見通しを示しておくことが重要。
ここでは、そのための知見として、放射性セシウムの焼却灰
等中濃度や焼却ごみへの移行に関して基礎情報の整備と空間
的・時間的な傾向の分析を行った。
尚、「表 11.1 暫定マニュアルとガイドラインの主な相違点」
は割愛
 
12.2 基礎情報の収集整備
焼却灰等の放射性セシウム濃度等の空間的・時間的特性に関
する基礎情報として、東日本の 16 都県(岩手、宮城、秋田、
山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、
新潟、山梨、長野、静岡)の一般廃棄物焼却施設について下
記のデータを収集整備しま した。各データの詳細は表 12.1
の通り。 また、空間線量率および放射性セシウムの土壌濃度
データは文部科学省の航空機モニタリングデータ(2011 年
11 月 5 日換算値)を用いました。ただし、2011 年 3 月 16
日頃および 21 日頃に降雨による放射性セシウムの大きな沈
着があった 2)ことをふまえ、データ分析 には Cs-134 およ
び Cs-137の自然減衰のみを考慮して 2011 年 3月22日時点
の値に換算した値を用った。また、データの集計や分析には
日本 ESRI 社製地理情報システムソフトウェア ArcGIS を用
いた。



12.3 一般廃棄物焼却施設における焼却灰等の放射性セシウ
濃度の推移
図 12.1 および図 12.2 に東日本 16 都県の一般廃棄物焼却
施設における焼却灰等の放射性 セシウム濃度測定値(Cs-134
と Cs-137 の合計)の推移をまとめた。図には、施設ごと の
焼却飛灰・溶融飛灰、焼却主灰・溶融スラグの濃度について、月
ごとの測定値をプロット してその推移を示す。放射性セシウ
ム濃度が比較的高い 8 都県(岩手、福島、茨 城、栃木、群
馬、埼玉、千葉、東京)については 2011 年 7 月から 2012
年 9 月、その他の 8 県については 2011 年 7 月から 2012
年 3 月までの推移をまとめました。同一月に複数回ま たは
複数の炉の測定値があった施設についてはその単純平均値を
プロットしている。また、欠損値(ウェブサイトで測定値が
報告されていない月や不検出であった月)は推移の傾向が見
やすいように補間してプロットしています。焼却飛灰・溶融
飛灰のデータは、施設によって測定対象が原灰と処理灰(薬
剤処理、セメント固化など)で異なります。焼却飛灰・溶融
飛灰、焼却主灰・溶融スラグのいずれについても、放射性セ
シウム濃度は 2011 年 7 月から 2012 年 3 月頃にかけて全
体的に低下している傾向があることがわかりま す。しかしな
がら、焼却灰等の放射性セシウム濃度は多くの施設で再び上
昇しており、2012 年 5 月頃に再びピークが見られます。ま
た、施設によっては 2011 年の 9月頃にも放射性セシウム濃
度のピークが見られる場合があります(この変動を読み取り
やすいように、2012年9月までのデータを整理した8都県の焼
却飛灰・溶融飛灰のデータを例として、2011年7月 の濃度を
1として放射性セシウム濃度を相対的に表わしたものを図10
.3 に示した)。こ のデータから、焼却灰等の放射性セシウ
ム濃度には季節変動があり、初夏と秋に上昇する可能性があ
ると考えられる。





12.4 焼却灰等の放射性セシウム濃度の空間分布
図 12.4 に、東日本の一般廃棄物焼却施設における焼却飛灰・
溶融飛灰の放射性セシウム 濃度レベル(7 月測定値、Cs-134
と Cs-137 の合計)と発生量の空間分布を示す。円の 色
が放射性セシウム濃度、円の大きさが焼却飛灰・溶融飛灰の
月間発生量(年間発生量を 12 で割った値)を示す。なお、
混合灰の測定値しか報告されていない施設については 図に
含まれない。 2011年 7 月時点では、福島県内に加えて岩手
県一関周辺、栃木県那須周辺、千葉県東葛 地域などの施設に
おいて放射性セシウム 8,000Bq/kg を超える飛灰(赤、橙、
または黄色の 円)が月間 50~250 トン程度の量で生じてい
たことがわかる。一方、特に関東地方にお いては、8,000Bq
/kg は超えていないものの、放射性セシウム濃度が数千 Bq/
kg(緑色の円) が月間数百トンの量で発生していた施設も
多く存在することがわかります。これらの施設 で生じた放射
性セシウム濃度が 8,000Bq/kg を超えない飛灰は特定一般廃
棄物として既に処 分されたものもあると考えられるが、適切
な処分がなされているかを把握しておくことも放射性物質の
管理の面から重要であると考えられる。


                     この項つづく
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出所:環境ビジネス 2023年 Winter号

地域・企業・消費者に多角的な支援策を展開
政府による「2050年カーボンニュートラル宣言」から約2年。
日本では関連制度の見直しやロードマップ・目標の策定が行
われ、これを
踏まえ、環境省はどんな政策を打ち出し、具体
的な取り組みや今後の展開の背景を探る。
エネルギー危機はグリーントランスフォーメイション加速の
好機と捉え、脱炭素化に向けて法制度や仕組みを次々と整備。
050年カーボンニュートラルの実現に向けて、政府は2021年4
月に2030年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度比46%
減とすると設定する。基本計画では、2030年46%削減に向け
た具体的政策と2050年に向けたエネルギー政策の方向性を提
示。パリ協定に基づく成長戦略として、分野別長期ビジョン
など提示。2022年5月には、民間資金の呼び込みや自治体の支
援を目的に、地球温暖化対策推進法の一部が改正され、財政
投融資を活用した出資制度や運営機関などの仕組みが整備。
さらに、7月にはGX(グリーントランスフオーメーション)
実行に向けた施策の検討を行うGX実行会議が官邸に設置さ
れ、日本のエネルギー安定供給の再構築に必要となる方策や、
脱炭素に向けた経済、社会、産業構造変革への今後10年のロ
ードマップ検討が行われた。
地域の脱炭素推進と地域課題解決の両輪
地域脱炭素の推進に向けては、「単にCO2排出量を削減す
るだけでなく、カーボンニュートラルの実現で、地域の繁栄
----例えば、断熱性の商い住宅は健康にも良く、電気料金の
節約になり、自立分散型のエネルギーシステムは、非常時に
備えた安心安全なまちづくりにつながる。
地域脱炭素ロードマップの住の一つである脱炭素先行地域で
は、地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しな
がら、2030年までに家庭やオフィスなどの民生部門でカーボ
ンニュートラルを目指す。環境省は、今年度から地域脱炭素
移行・再エネ推進交付金を措置、自治体を中心とする地域の
取り組みを支援しており、地域脱炭素の推進を担う中核人材
の育成にも取り組む。脱炭素技術の知識に加え、地域デザイ
ンの能力、関係者との合意形成能力を養うことを目的として、
オンライン連続講座などを実施し、今後は自治体と企業をつ
なぐネットワーキングプラットフオームの構築や人材バンク
の創設なども視野に入れ、地域共生型の再エネ導入拡大に向
け、行政と連携しながら、発電設備の適正な導入および管理
の方策などの検討促進する。TCFDはG20の要請を受け、金融
安定理事会(FSB)*により、気候関連の情報開示及び金融機
関の対応検討に、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長とし
て設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task
Force on Climate-related Financial Disclosures
)」を指が、TCFD
は2017年6月に最終報告書を公表 企業等に対し気候変動関連
リスク、及び機会に関する下記の項目について開示すること
を推奨。

1.ガバナンス(Governance):
2.戦略(Strategy):
3.リスクマネジメント:
4.指標と目標(Metrics and Targets):


TCFD最終報告書

これには、サプライチェーン上でつながる中小企業も含めた
脱炭素化にいち早く取り組むことが、取引における競争力強
化につながると期待されている。環境省は、企業のこうした
取り組みを後押しするため、サプライチェーン全体の排出量
算定の支援を行うほか、中小企業について、地元の金融機関
や商工会議所と連携した地域ぐるみの支援体制の構築を検討
し、併せて、消費者の行動変容やライフスタイル転換を促す
脱炭素につながる「新しい豊かな暮らしを創る国民運動」に
も力を入れ、脱炭素につながる将来の豊かな暮らしの絵姿を
提案するとともに、その全体像を知り、触れ、体験・体感し
てもらう様々な機会・場の提供を行っていく。官民連携協議
会も立ち上げ、国、自治体、企業、団体、消費者など多岐に
わたる分野から参加を得て、効果的な実施につなげる。
自治体・企業・消費者などあらゆる側面において脱炭素化へ
の動きが活発化する一方、昨今ではウクライナ危機によって
エネルギー情勢が大きく揺れ動いている。
泉氏は「エネルギー価格の高騰や電力需要のひっ迫が問題と
なるなか、エネルギーの安定供給が喫緊の課題となる。
【従来】
●気候変動対策=コスト増加
●気候変動対策=環境・CSR担当が、CSR活動の一環として
 行うもの
【脱炭素経営】
●気候変動対策=単なるコスト増加ではなく、リスク低減と成
 長のチャンス(未来への投資)
●気候変動対策=経営上の重要課題として、全社を挙げて取り
 組むもの
CRS:社会的責任:Corporate Social Responsibility


出所:環境ビジネス 2023年 Winter号

サーキュラーエコノミーってなに?
サーキュラーエコノミー(Circular Economy)とは、日本語訳で
「循環型経済」。これまで経済活動のなかで廃棄されていた製品
や原材料などを「資源」と考え、リサイクル・再利用などで活用し、
資源を循環させる新しい経済システムをさす。

サーキュラーエコノミーの3原則
1.廃棄物と汚染を生み出さないデザイン(設計)を行う
2.製品と原料を使い続ける
3.自然システムを再生する


【エピソード】




【脚注及びリンク】

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