「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
法務省民事一課は、除かれた戸籍の保存期間を80年から150年に変更するようだ。
登記所(法務省民事二課)は、相続登記の際、披相続人について出生から死亡までの戸籍を要求するのだから、保存期間は150年ではなく、永久にすべきでは?
できれば、住民基本台帳法施行令第34条第1項も改正して、除かれた戸籍の附票の保存期間も延長して欲しい。
法務省民事一課は、除かれた戸籍の保存期間を80年から150年に変更するようだ。
登記所(法務省民事二課)は、相続登記の際、披相続人について出生から死亡までの戸籍を要求するのだから、保存期間は150年ではなく、永久にすべきでは?
できれば、住民基本台帳法施行令第34条第1項も改正して、除かれた戸籍の附票の保存期間も延長して欲しい。