「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf
法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信することができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知
http://nnn2005.com/Documents/20090217hm2_700.pdf
http://nnn2005.com/Documents/20090317hm2_701.pdf
問題点 093
登記の申請は、オンライン申請と書面申請に限定されており、メールで申請情報を送信することは認められていない。(不動産登記法第18条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
問題点 094
メールで送信した情報は、法務局・地方法務局から管轄登記所に転送され、管轄登記所では、当日の最終の受付番号の枝番を使って、当日受付番号を確保することになっているが、管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
問題点 095
登記官は、申請情報が提供されたときに受付番号を記録することになっており、申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
法務省の考え方
ご指摘のありました電子メールによる申請情報の仮受付措置については、法務省オンライン申請システムの不具合により、登記の申請を受付けることができなくなった場合に、申請人の利益を保全するために設けられたものであり、この取扱い自体が不適切な取扱いとは考えておりません。なお、予備のシステムの準備につきましては、次期のオンライン申請システムにおいて検討してまいります。
メールで申請情報を送信することは違法である。(不動産登記法第18条)
管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf
法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信することができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知
http://nnn2005.com/Documents/20090217hm2_700.pdf
http://nnn2005.com/Documents/20090317hm2_701.pdf
問題点 093
登記の申請は、オンライン申請と書面申請に限定されており、メールで申請情報を送信することは認められていない。(不動産登記法第18条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
問題点 094
メールで送信した情報は、法務局・地方法務局から管轄登記所に転送され、管轄登記所では、当日の最終の受付番号の枝番を使って、当日受付番号を確保することになっているが、管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
問題点 095
登記官は、申請情報が提供されたときに受付番号を記録することになっており、申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
法務省の考え方
ご指摘のありました電子メールによる申請情報の仮受付措置については、法務省オンライン申請システムの不具合により、登記の申請を受付けることができなくなった場合に、申請人の利益を保全するために設けられたものであり、この取扱い自体が不適切な取扱いとは考えておりません。なお、予備のシステムの準備につきましては、次期のオンライン申請システムにおいて検討してまいります。
メールで申請情報を送信することは違法である。(不動産登記法第18条)
管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
違法な取扱いをすることは極めて不適切である。