井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法務省の考え方

2010-02-16 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信することができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知
http://nnn2005.com/Documents/20090217hm2_700.pdf
http://nnn2005.com/Documents/20090317hm2_701.pdf

問題点 093 
登記の申請は、オンライン申請と書面申請に限定されており、メールで申請情報を送信することは認められていない。(不動産登記法第18条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。

問題点 094
メールで送信した情報は、法務局・地方法務局から管轄登記所に転送され、管轄登記所では、当日の最終の受付番号の枝番を使って、当日受付番号を確保することになっているが、管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。

問題点 095
登記官は、申請情報が提供されたときに受付番号を記録することになっており、申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきであり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取扱いをすることは極めて不適切である。

法務省の考え方
ご指摘のありました電子メールによる申請情報の仮受付措置については、法務省オンライン申請システムの不具合により、登記の申請を受付けることができなくなった場合に、申請人の利益を保全するために設けられたものであり、この取扱い自体が不適切な取扱いとは考えておりません。なお、予備のシステムの準備につきましては、次期のオンライン申請システムにおいて検討してまいります。

メールで申請情報を送信することは違法である。(不動産登記法第18条)
管轄外の登記所へ申請することは却下事由である。(不動産登記法第25条)
申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らかに違法である。(不動産登記規則第53条)
違法な取扱いをすることは極めて不適切である。
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法務省の考え方

2010-02-16 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 081
「新不動産登記法Q&A」より引用、A19、【誤】登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物権の設定の登記等において、繰り返し本人確認手段として利用することが予定されています。そのため、登記所に提供する際にも、秘密性を保持する必要があります。そこで、オンライン申請の場合には、登記識別情報を登記所の公開鍵を用いて暗号化して送信することになります。
【正】本人だけが知っている情報であることが前提となるものであるならば、繰り返し本人確認手段として利用することは極めて不適切である。また、申請者とオンライン申請システムとの間の通信は暗号化されているのであるから、登記識別情報だけを個別に暗号化する必然性は無い。

法務省の考え方
登記識別情報は、本人に通知されるものであり、また、その秘密性が保持されるために様々な措置が講じられているため、繰り返し使用することにより機密性が薄らぐものではないと考えます。

目隠しシールを貼ったまま保存する場合と、何度も目隠しシールを剥した場合とを比較すれば、どちらが機密性に優れているかわかりそうなものであるが、法務省の考えでは違いはないということのようだ。
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法務省の考え方

2010-02-16 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 069
規則第63条第2項は、代理人としてオンライン申請をする者が、申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合には、登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はないとされた。交付した時点で、名義人以外の者が知っている可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではなく、登記名義人を特定することができる情報ではない。また、申請代理人が特別な授権を受けた場合であっても、そのことによって、登記官の登記識別情報の秘密保持義務がなくなるわけでは無い。
登記識別情報は、オンライン申請の阻害要因であり、登記名義人を特定するための情報としての存続理由もなくなったのであるから、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに廃止すべきである。

法務省の考え方
規則第63条2項は、代理人に関する定めであり、本人から特別な権限の委任がされていることにより、当該代理人は本人と同視できるものと考えます。

代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。ってことは、
「代理人に登記識別情報通知書を交付するときは、目隠しシールを貼る必要はない。」ってことではないの?

【参考】登記官は、前項の通知をするときは、法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第一項各号に定める者並びに同条第二項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。(規則第63条第2項)
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法務省の考え方

2010-02-16 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 068
登記所が保有している法人の代表者事項証明等の証明書を添付情報として提供する必要がある。また、照会番号制度が利用できるのはオンライン申請の場合に限定されている。添付書類のうち行政機関が作成・発行するものについては、申請を受理する行政機関が当該書類を作成・発行している行政機関から情報を取得することによって添付書類の省略を可能とするバックオフィス連携について検討するものとする。(ことになっている。)
特定の登記所で資格証明情報の添付省略を認めることを予定しているが、オンライン申請利用促進のために、すべての登記所で、(登記所の作成・発行する)資格証明情報の添付省略を認めるべきである。

法務省の考え方
ご指摘の資格証明情報の添付省略を実施することについては、実施に係るシステム上の仕組みや必要となる経費と実施の効果の観点から慎重な検討が必要と考えられますが、その実施の適否については、検討してまいります。

「登記所は登記情報を利用することができない。」ってこと?
オンライン申請の場合は照会番号の利用が可能で、一部の登記所では資格証明の添付省略も認められているのに
「実施に係るシステム上の仕組みや必要となる経費と実施の効果の観点から慎重な検討が必要」なんて、いい加減な回答ですね。
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法務省オンライン申請システムの運転状況

2010-02-16 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムの運転状況
http://shinsei.moj.go.jp/condition/condition.html

緊急のお知らせ(平成22年2月16日)

法務省オンライン申請システムにおいて、本日、午前8時30分からホームページが見づらい状況が発生し、同ページを経由してログインができない状況となっておりましたが、午前9時過ぎに復旧いたしました。
現在、詳細を調査中であり、随時、本欄においてお知らせいたします。
利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【続報】

今回発生した事象は、当省の空調設備に不具合が発生し、システム故障を防止するためにホームページを公開する機器が自動停止したことから、当システムのホームページが閲覧できなくなり、同ページからログインができない状況が発生したものです。
なお、ご案内しておりますとおり、既に復旧しておりますので、現在は通常どおりご利用いただくことができます。
利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

今更ですが、システムは8時30分から稼動しているのに、サポートデスクは9時30分からなんですね。
今日は、サポートデスクの電話が繋がりにくかったようです。
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法務省の考え方

2010-02-16 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 050
特例方式によるオンライン申請の場合、なぜ、登記識別情報はオンラインで提供しなければならないのか?登記申請は、申請情報と必要な添付情報を提供すればよいことになっている。登記識別情報は登記名義人を特定するための添付情報である。オンライン申請の場合であっても、書面(登記識別情報通知)で交付するのも合理的であると考えるなら、書面での提供を認めないとする合理的な理由はない。
登記識別情報制度を今後も採用するのであれば、特例方式によるオンライン申請の場合は、登記識別情報の書面での提供を認めるべきである。

問題点 061
常にオンラインで提供することが可能な登記識別情報については、申請情報とともにオンラインにより提供しなければならないこととされた。登記識別情報の提供方法をオンラインに限定するのであれば、当然に、交付の方法もオンラインに限定すべきであり、書面で交付するのが合理的であるならば、書面での提供を認めない合理的な理由は無い。
書面での交付を可能とするならば、書面での提供も認めるべきである。

問題点 086
法務省は、登記識別情報の提供及び交付方法はオンラインに限定していた。特例方式の実施に伴い、希望すれば、書面での交付も認めることとしたが、提供方法はオンラインに限定したままである。特例方式実施後も、登記識別情報を提供する場合は、出来損ないの申請書作成支援ソフトを利用して、オンラインで提供するための「登記識別情報提供様式」を作成し、申請情報とともに提供しなければならず、この作業は非常に煩雑であり、オンライン申請が利用されない要因の一つになっている。
更なる利用促進策として、登記識別情報通知(書)の写しを、PDF又は書面で提供することを認めるよう提案する。

法務省の考え方
特例方式は、電子化が進まない添付情報が存在することを踏まえた、飽くまでも完全なオンライン申請をすることができる環境が整うまでの暫定的な措置ですが、その本質はオンライン申請であることは変わりありません。したがって、電子的な方法によって提供することができる登記識別情報について、特例方式の場合に登記識別情報の提供をオンラインに限るものとしても問題はないものと考えます。

電子情報として送信した申請情報さえも電子情報として利用できず、書面に印刷して審査している特例方式は、オンライン申請ではない。
書面申請よりも手間のかかる実質書面申請の特例方式で、電子情報として通知することができる登記識別情報を書面で通知しながら、提供方法だけをオンラインに限定する合理的な理由はない。

特例方式が暫定的な措置であるならば、完全オンライン申請実施の時期を明示すべきである。
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