井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

キンドルって何 ?

2010-02-18 | その他
キンドルは、米・アマゾンドットコムが販売する電子書籍端末です。

元記事 (電子書籍の「黒船」 キンドルって何だ?) の抜粋

キンドルは「ウィスパーネット」と呼ばれる通信機能を内蔵していますが、「通信料」という名目でのお金は一切かかりません。キンドルの中から、アマゾンで販売されている書籍(英語版)をダウンロード購入したり、新聞や雑誌の定期購読を申し込んだりできます。日本の媒体では、毎日新聞が英語版をキンドル向けに提供しています(画像7)。しかも、価格は紙より安い。中心価格帯は、書籍の場合12ドル弱、新聞の場合月10ドル~22ドルといったところです。

キンドル国際版は2GBのフラッシュメモリーを搭載しており、その中に書籍を蓄積していきます。アマゾン側は「1500冊以上」の本が蓄積できる、としていますが、実際にはそれより多くのものを扱えます。実のところ「無限」なのです。

理由は、ネットにつながっているから。いったんアマゾンで購入した電子書籍は、いつでも無料でキンドルに「再ダウンロード」できます。すべての本をアマゾンで買ったとすれば、キンドルが通信でつながっている限り、「自分の書庫すべて」の本を取り出して読めるわけです。
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登記の申請方法についての提案

2010-02-18 | オンライン申請
登記識別情報を存続させたまま、添付情報の省略も認めない場合の、登記の申請方法についての提案

オンライン申請の場合であっても、登記完了後に登記識別情報を書面で通知する。

書面申請の場合は登記識別情報通知書(原本)を提供させ、登記完了後に新たに書面で通知する。

オンライン申請の場合は特例方式の場合であっても申請人本人の電子署名を要件として、登記識別情報の提供は不要とする。
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法務省の考え方

2010-02-18 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 075
「新不動産登記法Q&A」より引用 A13【誤】登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
【正】土地を分筆した場合、分筆前の登記識別情報が分筆後の土地に複写されるので、多数の不動産について、同じ登記識別情報が発行されていることになる。

法務省の考え方
登記識別情報を通知する場合とは、申請人が登記名義人となるとき(不動産登記法第21条)ですが、分筆の登記は、この場合に該当せず、単に権利の客体を分割するものにすぎないため、新たに登記識別情報が発行されるものではありません。

複数の不動産について登記の申請をした場合でも、不動産ごとに別個の登記識別情報を通知することになっているが、分筆登記の際は複写されるので、複数の不動産に同一の登記識別情報が通知されたことになる。
その結果、いずれか一個の不動産について登記識別情報を提供すると、他の不動産の登記識別情報の機密性が無くなることが問題なのである。
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法務省の考え方

2010-02-18 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 082
促進策の実施により、資格者代理人が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の資格を証する情報(令7条1項1号)、代理人の代理権限を証する情報(令7条1項2号)の提供が不要とされた(規則68条7項)。実務において重要なのは、請求した時点で有効であるかどうかの証明ではなく、確実に登記することができるかどうかである。有効であるとの証明書の交付を受けても、失効制度があるために、確実に登記できることを保証することができない制度上の欠陥がある。1件に付き20分程度の時間がかかることも問題である。
登記識別情報制度を廃止しないのであれば、少なくとも、取引現場で瞬時に有効性の確認ができ、確実に登記できることを保証することができる制度にする必要がある。

法務省の考え方
登記の申請は、本人の意思に基づき行われるものであり、登記識別情報の有効・無効も本人の意思により定められるものである以上、制度上、失効制度を設けざるを得ないものと考えます。なお、有効性の証明に要する時間の短縮については、関係部署とともに検討してまいりたいと考えています。

登記識別情報の有効性の確認をする必要があるのは、登記名義人本人ではなく、取引の相手方である。
必要なのは、決済時に有効なものであることを確認できる仕組みであって、請求に対する回答は○か×で良く、過去のある時点で有効であったことを証明する登記官の証明書には何らの効力も意味もない。
法務省は、有効確認請求の意義について検討する必要がある。
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