井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン登記申請の利用促進策 ?

2010-02-09 | オンライン申請
オンラインで建物の保存の登記を申請する場合に、租税特別措置法第84条の5の適用を受けるときには、次の取扱いによっていただきますよう、御協力をお願いいたします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji190.html

平成22年1月4日(月)以降にオンラインにより建物の所有権保存の登記を申請する場合は、申請情報の「その他事項欄」に表題登記の受付年月日及び受付番号を記録し、表示登記の「登記完了証」のPDFファイルを申請情報に添付して提供するか、又は、規則別記第13号様式に「登記完了証」と記載して他の添付書面とともに提出する。

保存登記がオンラインで申請され、表示登記の登記完了証が提供されない場合、登記所は審査のために、表示登記がオンラインで申請されたかどうかを調査する必要があるが、情けないことに、登記所のパソコンでは確認することができない。

印刷された(書面の)申請情報を調査するのは手間がかかるので協力して欲しいということで、オンライン申請の利用促進のための施策が、書面申請よりも手間のかかる結果になったということである。
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