井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン申請システムの新着情報

2007-12-16 | オンライン申請
【お知らせ】法務省オンライン申請システムにおいて納付情報の不整合が生じたことについて(平成19年12月15日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

12月11日(火)、法務省オンライン申請システムにおいて、不動産登記及び商業・法人登記に係る登記申請又は登記事項証明書等の送付請求の一部について、登録免許税又は登記手数料(以下「登録免許税等」といいます。)の納付情報に不整合が生じ、その結果、登記事項証明書等の送付請求の一部について、登記手数料の納付前に納付済みとして処理が行われました。
(10割の軽減措置ではなかったようです。)

該当する申請をされた利用者の方には、個別に御連絡をさせていただくことがありますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、登録免許税等の二重納付などは生じていません。
(当然でしょう。普通の感覚では、二重に納付する前に文句を言います。)

この原因は、12月8日(土)から10日(月)にかけて、法務省オンライン申請システムについて試験を実施した際、手順の一部に誤りがあり、試験用の情報の一部が審査者側の処理状況に表示されたことによるものと判明しております。
法務省オンライン申請システムにおいて、このような事態が生じましたことをお詫びするとともに、今後の再発防止に努めてまいります。
(つい最近も、同じようにお詫びしていましたね。)

お詫びするときは、「今後の再発防止に努めてまいります。」と書いているけど、前回のお詫びはネット上から消しているから、お詫びする度に前回のお詫びは取り消しているのでしょうね。

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住基カードと電子証明書

2007-12-16 | オンライン申請
住民基本台帳カード(以下、住基カード)の有効期間は10年間です。住基カードのICチップに電子証明書を入れたものが公的個人認証カード(以下、個人認証カード)です。個人認証カードの有効期間は3年間です。

住基カードの交付を受け、電子署名できるように個人認証カードにすると、3年ごとに更新が必要になります。3回目の更新が終わると、住基カードの有効期間は残り1年間ですが、個人認証カードの有効期間は残り3年です。

個人認証カードは、元の住基カードが有効な期間内で電子証明書として利用できるものと理解していたのですが、違っていました。11年目に入ると、個人認証カードしては有効であっても、住基カードとしては無効になるのです。

書面に置き換えると、住基カードは住民票に、個人認証カードは印鑑証明書に相当します。交付後10年間はどちらも有効なのですが、11年目に入ると、印鑑証明書としては有効なのですが、住民票としては無効なものになるのです。

何か変ですね。

たいていの場合、印鑑証明書は住民票の代わりに使用することができますから問題ないのでしょうか。尚、個人認証カードは有効期間内に更新すると、新しい有効期間は更新した日から3年間になります。





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