井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン申請システムに不具合発生?

2007-12-11 | オンライン申請
法務省のオンライン申請システムは、現在、新システムへの切替作業中のようです。

平成19年12月11日13時頃、法務局から司法書士事務所に
「現在、納付処理の部分でシステム不調につき、オンライン申請は控えて欲しい。」と、連絡があったそうです。

法務省さん、大丈夫ですか?
こんなことでは、1月15日は、ログインも出来ないかも?



不具合の状況は、納付が無くても、「納付済」の処理がされるようです。
「納付済」で処理して頂いてもいいですよ。


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申請書作成支援ソフトは○○ソフトであった

2007-12-10 | オンライン申請
当初より、使い物にならないソフトであると評価され、民間で使えるソフトを開発するために、仕様書の公開を求めていましたが、法務省は、一部の仕様書しか公開しませんでした。公開しない理由について、登記識別情報に関する部分はセキュリティ上の問題があるので公開できないと説明しておりました。

私が、登記所の職員が使用しているマニュアルの提供をお願いしたときも、「登記識別情報の作成に関することなど,同システムのセキュリティや公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれておりますので,お渡しすることができません。」とのお答えでした。

法務省はオンライン申請促進のために、平成19年8月推進策案を提示し、12月、不動産登記規則を改正、不動産登記令の附則に一条追加して、添付情報の郵送等による別送を認めることになりました。(平成20年1月15日実施予定)

書面で交付を受けた登記識別情報は、オンライン申請の場合は、オンラインで申請書情報とともに送信することになっております。
オンラインで提供する場合は、専用のフォルダに入れて提供します。このとき、登記名義人(登記義務者)の電子署名が必要なのですが、電子証明書が普及していないため、申請代理人(司法書士)の電子署名(電子証明書)でよいことになりました。

これらの変更に伴い、申請書作成支援ソフトが、12月10日バージョンアップされました。どの程度利用しやすいものになったか検証の意味もあって、登記識別情報を提供する操作をしてみました。

この結果、改めて、使い物にならないソフトであることが判りました。

法務省は、ソフトの仕様書を公開しないのは、セキュリティ上の問題であると説明していました。また、登記識別情報は、登記名義人だけが知っている情報である。その本人しか知らない情報を提供させることによって、登記名義人であることを確認するシステムであると説明しておりました。

しかしながら、半ライン申請においては、申請代理人は(名義人から特別の委任を受ければ)、登記識別情報の暗号化及び復号化ができることになりました。つまり、登記識別情報は、交付した瞬間に、名義人しか知らない情報ではなく、名義人以外の者が知っている情報になったのです。

申請書作成支援ソフトは、入力項目の入力値についてチェック機能があります。入力しなければいけない情報は、申請人の住所・氏名、物件の情報、登記識別情報等で、名義人の電子署名も必要です。このソフトの入力情報のチェック機能は、値が「全角か半角」か「入力されているかいないか」だけしかチェックしていません。

登記情報と登記識別情報は、法務省が管理している情報です。電子署名する際の電子証明書には、当然に名義人の住所・氏名が入っています。
これらの情報と入力された情報が符合しているかどうかのチェックはされていないのです。つまり適当な値を入力し、適当な電子証明書で電子署名すればオンライン申請の添付情報として送信することが出来るのです。

一方で、セキュリティ上の問題があるからソフトの仕様は公開しないと言い、一方で「名義人からの委任があれば」と条件つきながら、司法書士に暗号化と復号化を認め、適当な値を入力して適当な電子証明書で電子署名したものでも、添付情報として提供できるのはどういうことか、法務省の対応には矛盾があります。

平成19年10月、法務省は不適切なパスワードについて、申請書作成支援ソフトを修正すると説明し、謝罪しました。
しかし、今回のバージョンアップ後のソフトも、使えない「屑ソフト」であることが判明しました。



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オンライン登記申請のために

2007-12-07 | オンライン申請
登記情報は、日本で最大のデータベースです。商業・法人登記データの電子化は完了し、不動産登記データの電子化も、平成19年度中に完了する予定です。

現在の登記情報システムは、全国50箇所の法務局・地方法務局単位で構成されています。これを、次期システムでは、全国2箇所のデータ保全センター(業務代行システム)と全国4箇所のバックアップセンターに纏められます。各登記所には専用端末を設置し、バックアップセンターと、登記データの送受信をすることになります。

商業・法人登記所については、順次統廃合を実施して、80箇所の登記所に統合し、将来的には50箇所に統合する予定です。不動産登記所についても、統廃合が実施されています。現在の登記情報システムは、平成20年(2008年)から平成22年(2010年)までに次期システムに移行し、平成23年(2011年)から次期システムが運用されます。

これらの電子化された登記情報を、インターネットで利用するシステムが、オンライン登記申請システムです。オンライン登記申請システムを利用することにより、登記所の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネットによる申請・届出や登記事項証明書等の取得が可能になります。

登記情報の電子化を完了した後は、書面申請からオンライン申請に変るのは自然な流れです。法務省は、平成19年8月オンライン申請促進策(案)を提案し、平成20年1月15日から、不動産登記の半ライン申請(添付情報の別送方式)を実施する予定です。

登記申請の代理は、司法書士の重要な業務です。登記申請システムが書面からオンラインへと変れば、当然に対応しなければなりません。司法書士認証局の電子証明書を取得し、パソコンの環境設定をして、不動産登記の半ライン申請に対応できるように準備をする必要があります。


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申請書作成支援ソフトのバージョンアップについて

2007-12-07 | オンライン申請
来週月曜日から、申請書作成支援ソフトウエアがバージョンアップされると思います。
12月14日(金)の24時までにバージョンアップしてください。
12月17日(月)になりますと、再インストールが必要になります。

「かいけつ!オンライン」を利用している方は、自動的に再設定してくれます。
まだ利用されていない方は、ぜひ使ってください。
平成20年1月31日までは、無料で利用できます。
http://www.legal.co.jp/products/kaiketu/kaiketu_cam.htm

法務省のオンライン申請システムの「新着情報」
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

システムメンテナンス作業のため、平成19年12月8日(土)から同月9日(日)までの間において、数回(1回につき数分程度)、法務省オンライン申請システムのホームページ閲覧、システムを利用いただくために必要なプログラムのダウンロード及び公文書検証ができなくなります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご承知いただきますようお願いいたします。
また、登記申請書作成支援ソフトのバージョンアップ機能につきましては、両日を通じて利用できませんのでご注意願います。

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不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

2007-12-05 | オンライン申請
不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=

  意見募集要領

1 意見募集期間平成19年12月5日(水)~平成19年12月26日(水)

2 意見送付要領
 住所(市区町村までで結構です。)、氏名、年齢、性別、職業を記入の上
(差し支えがあれば、細部の記載を省略しても構いません。)、
 電子メール、郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
 なお、電話による御意見には対応することができません。

3 あて先
 法務省民事局民事第二課
 郵送:〒100-8977
 東京都千代田区霞が関1-1-1
 FAX:03-3592-7913
 電子メール minji94@moj.go.jp

4 問い合わせ先
 法務省 TEL:03-3580-4111
 民事局民事第二課 内線2436、2437
 意見・情報受付締切日 2007年12月26日


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法務省の「電子政府評価委員会からの質問に対する回答」について

2007-12-02 | オンライン申請
法務省は、(2)「民間ソフトウェアベンダーとの協力・連携体制を確立すること」について、次のように回答しております。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densihyouka/kaisai_h19/dai5/siryou6.pdf

登記申請書作成支援ソフトウェアは,セキュリティにかかわる一部分(登記識別情報関係様式の作成機能,オンライン登記情報検索の部分)を除いて,その仕様を公開しており,今後とも,積極的に仕様の公開を行っていきたい。

これまでに,士業向けの業務用ソフトウェアを開発・提供している民間ソフトウェアベンダーとの意見交換等も行っており,既にオンライン登記申請に対応した士業向け業務用ソフトウェアも提供されているが, 今後も,民間ソフトウェアベンダーとの協力及び連携に努めていきたい。

また,オンライン申請システムに関するテスト環境の提供についても,検討を進めていきたい。


私は、ベンダーの一社から、次のように聞いております。

すでに民間ベンダーと意見交換しているとありますが、私どもはいまだかつて一度もお話もしたことはありません。(特定の会社とは意見交換しているのかもしれません。)

申請書作成支援ソフト本体、様式や登記所情報等のバージョンアップ機能については、仕様は公開されておりませんので、法務省の指示のとおりに行わなければならないのがつらいところです。

わかりにくいところなのですが、同じ様式や登記所情報であっても、民間に仕様公開されているURLや情報と、申請書作成支援ソフトのURLや情報は同一ではありません。場合によっては相互の情報が違っており、民間への仕様公開が後回しになることがあり、困るときもあります。

この内容ですと仕様公開もJREも法務省から前向きな対応がでてくるとは思えません。


法務省の回答と、ベンダーの意見は、かなり違っております。本当にオンライン申請を促進したいのであれば、協力できるように充分な情報の提供をお願いします。


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オンライン申請件数(乙号)の内訳 平成18年度

2007-12-01 | オンライン申請
電子政府評価委員会からの質問に対する回答(法務省)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densihyouka/kaisai_h19/dai5/siryou6.pdf

不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等
 総数 264,761,698件
  オンライン件数 38,150,868件 (14.41%)
 内訳 
  登記事項証明書送付請求 11,428件(0.0043%)
  交換システムによる登記事項証明書の請求 20,422,753件
  登記情報サービスによる請求 17,716,687件 

商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等
 総数 77,813,765件
  オンライン件数 15,020,126件 (19.30%)
 内訳 
  登記事項証明書の送付請求 53,728件(0.069%)
  交換システムによる登記事項証明書の請求 12,438,624件
  登記情報サービスによる請求 2,527,774件

オンラインで交付請求した場合、証明書は郵送されます。入手できるのは、早くても翌日、運が悪いと翌々日になります。登記所で受け取ることは出来ません。
1年以上も前から、何度も、窓口で受領できるようにして欲しいと要望しているのですが、認めてくれません。

オンラインになると便利になるはずなんですが、本当のところは、不便になっています。1通に付き300円安くなっても、すぐに入手できないのであれば利用できません。
法務省は、ここのところが理解できないようです。


 
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法務省オンライン申請システムの新着情報

2007-12-01 | オンライン申請
【重要】登記申請書作成支援ソフトのバージョンアップ予定のお知らせ(平成19年11月30日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

法務省オンライン申請システムの改修に伴い、登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「作成支援ソフト」という。)のバージョンアップ(V3.4C→V3.5A)を行う予定ですので、あらかじめお知らせいたします。

V3.5Aのリリース日及びバージョンアップの方法については追ってお知らせいたしますが、V3.0A以降V3.4C以前の作成支援ソフト(以下「旧ソフト」という。)がインストールされている場合には、V3.5Aのリリース日以降12月14日(金)までに、旧ソフトのバージョンアップ機能を利用してバージョンアップを行っていただきますようお願いいたします。

旧ソフトをご利用の方が、12月14日(金)までにバージョンアップを実行されなかった場合には、12月17日(月)以降、旧ソフトのバージョンアップ機能が利用できなくなりますが、旧ソフトをいったんアンインストールし、当ホームページからV3.5Aをダウンロードの上インストールしていただくことによりバージョンアップすることができます。(※)

なお、V3.5Aから更にバージョンアップがある場合には、これまでどおり、申請書作成支援ソフトのバージョンアップ機能を利用できます。

※ V3.0Aより前のバージョンの作成支援ソフトがインストールされている場合には、上記にかかわらずアンインストール・インストールの作業が必要となります。




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