井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産所在事項

2011-02-10 | オンライン申請
登記事項証明書の交付の請求をするときは「不動産所在事項」又は「不動産番号」で物件を特定する必要がある。「不動産所在事項」とは、土地の場合は「所在+地番」、建物の場合は「所在+地番+家屋番号」で、「不動産番号」とは不動産を識別するための13桁の符号(数字)である。

書面で交付請求をする場合は「所在+地番」又は「所在+地番+家屋番号」と記載すれば良いのであるが、オンラインで送付請求する場合は、「所在+地番」又は「所在+家屋番号」と入力する必要がある。

登記情報システムで不動産を特定する方法は「所在」+「地番」又は「家屋番号」のようであるから、現実にあわせて規則を改正する必要があるのではないか。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 暗号化のための特別な授権 | トップ | 申請用総合ソフトの操作手引... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

オンライン申請」カテゴリの最新記事