登記事項証明書の交付の請求をするときは「不動産所在事項」又は「不動産番号」で物件を特定する必要がある。「不動産所在事項」とは、土地の場合は「所在+地番」、建物の場合は「所在+地番+家屋番号」で、「不動産番号」とは不動産を識別するための13桁の符号(数字)である。
書面で交付請求をする場合は「所在+地番」又は「所在+地番+家屋番号」と記載すれば良いのであるが、オンラインで送付請求する場合は、「所在+地番」又は「所在+家屋番号」と入力する必要がある。
登記情報システムで不動産を特定する方法は「所在」+「地番」又は「家屋番号」のようであるから、現実にあわせて規則を改正する必要があるのではないか。
書面で交付請求をする場合は「所在+地番」又は「所在+地番+家屋番号」と記載すれば良いのであるが、オンラインで送付請求する場合は、「所在+地番」又は「所在+家屋番号」と入力する必要がある。
登記情報システムで不動産を特定する方法は「所在」+「地番」又は「家屋番号」のようであるから、現実にあわせて規則を改正する必要があるのではないか。