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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報の暗号化に関する特別な授権

2011-09-11 | オンライン申請
移転・設定の連件申請で、設定者(登記義務者)の委任状に暗号化に関する特別な授権の文言が記載されていない(特別な授権がされていない)。
と、言うことで、問題になった事例があったようだ。

不動産登記規則に、代理人が登記識別情報を受領する際に特別な授権を必要とする規定(第62条2項)はあるが、代理人が登記識別情報を提供する際に特別な授権を必要とする規定はない。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/aec280387dd6f4d5184172a8d586f8ab

「一体署名」などと、法的根拠のない申請方法を採用する前に、暗号化に関する特別な授権は不要とすべきである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/4f7435f2c65d2ef003921c6285c1b855
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/627335c3c6c23b6f54b6f2f7bd985fb3

連件申請の場合でも必要と言うのであれば、規則第67号との整合性についても合理的な説明が必要である。

【参考】不動産登記規則第67条
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
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