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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

民法の嫡出推定>DNA鑑定

2014-07-18 | その他
DNA型鑑定で血縁がないことが証明された場合でも法律上の父子関係を認めるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係を認める判決を言い渡した。鑑定で血縁が否定され、子が血縁のある男性によって養育されていても、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)は覆せないとの初判断を示した。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2014071700561

規定の変更を検討する必要があるようだ。

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