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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

30日の期限

2012-02-27 | セコムの電子証明書
平成24年2月27日 メールで問い合わせ

セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク 御中

私の電子証明書は、2月26日付けで取消されることになっておりましたが、取消の作業が完了したかどうか、確認をお願いします。

NSR2の記事では、「30日の期限を延長します。」と回答している事例もあるようですが、加入利用者規定の第4条の5の規定は、利用申込者ごとに適用される場合と、されない場合があるのでしょうか?

以上、2点について、回答をお願いします。

【加入利用者規定の第4条の5】
「セコムより本人限定受取郵便送付後、利用申込者から24日以内に受領の連絡が無ければ、セコムは、電話により利用申込者へ確認の連絡を行うものとし、30日を経過してもセコムにおいて受領報告を利用申込者より得られない場合は、該当する電子証明書の取消を行います。」
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