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http://nnn2005.web.fc2.com/03008.html#04
日本司法書士会連合会の掲示板に、「平成23年11月7日、不動産登記事務取扱手続準則第49条を改正した際に、2項と3項で、不整合が生じているのではないか。」との記事がある。
平成23年改正後の準則では、本人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する情報の有効期限について、職印証明書は期限の定めがなく、電子証明書については発行後3ヶ月以内の制限がある。
平成17年3月7日法務省民二第624号(依命通知)によれば、職印証明書の有効期限に発行後三ヶ月以内の制限があるが、平成23年の改正により変更されたと解釈することもできる。
よって、現行準則では、職印証明書(書面)は有効期限なく利用できるが、セコムの電子証明書は発行後3ヶ月を経過したものは有効期限切れとなり利用できないようだ。
【参考】
不動産登記事務取扱手続準則(平成23年11月7日改正分)
不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日改正分
職印証明書の取扱いについて(平成17年3月7日回答)
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準則第49条3項は、前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。と訂正された。
参照 平成26年12月25日法務省民二第852号