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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

小川法務副大臣殿

2010-12-01 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
平成22年度第10回税制調査会〔11月16日〕
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen10kaia.pdf

【引用始】
オンライン申請そのものはこれまでのペーパーの申請に比べまして、大変に事務コストが省略できる。または利用者の利便性も高いものでございます。
【引用終】

「オンライン申請」って言っても、実質書面申請じゃあないの?
「大変に事務コストが省略できる」って、具体的にどれだけ事務コストが省略できたの?
「または」ってどう言うこと?
「利用者の利便性が高い」って、誰が言ってるの?

【引用始】
使い勝手が悪いということで、来年2月14日にこの登紀のオンライン申請に特化した新しい仕組みに変更いたします。そのために利用者の方ではソフトの変換等、利用者にちょっと手間をかけるということもございます。そういう時期になっておりまして、そういう時期にこの免税措置が廃止されますと、手間がかかって免税も廃止されるとなりますと、利用率の促進がかえって落ち込んでしまうのではないかというような危機感も持っております
【引用終】

利用者の意見も聞かずにソフトを開発しておいて、利用率が下がるかも知れないから、税金を注ぎ込んでくれってこと?
利便性を感じられるソフトなら、税金の軽減がなくても利用すると思うよ。

手引書を見ただけで侵入できる脆弱なシステムを構築して、実質書面申請である特例方式の利用促進のために登録免許税の軽減をするような馬鹿なことは止めて、完全オンライン申請のための法改正をして、利便性を感じることができる申請システムを開発すべきである。

仮に、登記情報システムが、登記情報センター室長の説明どおり高い安全性が確保されているのであれば、京都地方法務局長の行政文書開示決定通知書は虚偽公文書ってことかな?
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