平成23年1月4日付「行政文書開示請求」に対する開示決定があった。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ebcdc89eebbf56cbc098c8364ecb54dd
行政文書開示決定通知書(平成23年2月3日総第126号)
http://nnn2005.com/Documents/20110203_126.pdf
今回の【不開示とした部分とその理由】は次のとおりであった。
「上記1の行政文書中,現に運用中のシステムに継承された機能に係る操作方法を説明している部分については,公にすることにより,不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,また,登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法第5条第4号及び第6号に該当し,不開示とした。」
非公開の理由は、「登記情報システムは全面的に更新されたが、旧システムの脆弱な機能をそのまま継承しているので、操作手引書を公開することはできない。」と言うことのようだ。
前回までの開示決定と開示された手引書
http://nnn2005.web.fc2.com/00005.html
京都地方法務局長は、開示決定通知書が公文書であり、不開示の理由が虚偽である場合は、虚偽公文書となることを理解していないようである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ebcdc89eebbf56cbc098c8364ecb54dd
行政文書開示決定通知書(平成23年2月3日総第126号)
http://nnn2005.com/Documents/20110203_126.pdf
今回の【不開示とした部分とその理由】は次のとおりであった。
「上記1の行政文書中,現に運用中のシステムに継承された機能に係る操作方法を説明している部分については,公にすることにより,不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,また,登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法第5条第4号及び第6号に該当し,不開示とした。」
非公開の理由は、「登記情報システムは全面的に更新されたが、旧システムの脆弱な機能をそのまま継承しているので、操作手引書を公開することはできない。」と言うことのようだ。
前回までの開示決定と開示された手引書
http://nnn2005.web.fc2.com/00005.html
京都地方法務局長は、開示決定通知書が公文書であり、不開示の理由が虚偽である場合は、虚偽公文書となることを理解していないようである。