平成22年4月15日、(旧)不動産登記オンライン申請システム操作手引書(第2・5版)の公開請求に対し、平成22年5月17日一部不開示とする開示決定がされた。
http://nnn2005.web.fc2.com/00005.html
一部不開示とした理由は次のとおりであった。
「開示する行政文書のうち、システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び同条第6号に該当し、不開示とした。」
しかしながら、登記情報システムの更新により、平成22年5月17日の開示決定書に記載された一部不開示理由はなくなった。
登記情報システムは平成22年12月27日、旧システムから新システムへの更新が完了し、平成23年1月現在、開示請求した操作手引書に対応する登記情報システムは存在せず、手引書が公開されても、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が行われる可能性は無く、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれや、登記業務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれも無くなった。
よって、前記操作手引書の全面公開を請求する。
http://nnn2005.web.fc2.com/00005.html
一部不開示とした理由は次のとおりであった。
「開示する行政文書のうち、システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び同条第6号に該当し、不開示とした。」
しかしながら、登記情報システムの更新により、平成22年5月17日の開示決定書に記載された一部不開示理由はなくなった。
登記情報システムは平成22年12月27日、旧システムから新システムへの更新が完了し、平成23年1月現在、開示請求した操作手引書に対応する登記情報システムは存在せず、手引書が公開されても、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が行われる可能性は無く、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれや、登記業務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれも無くなった。
よって、前記操作手引書の全面公開を請求する。