井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

半導体は正常に供給されるのか

2019-07-22 | その他
アップル、アマゾンなど米国を代表するIT企業は、サムスン電子、SKハイニックスの営業・マーケティング担当役員に「半導体は正常に供給されるのか」という問い合わせを続けている。アップルは9月にiPhoneの新製品の発表と発売を予定しており、アマゾンなどは下半期からクラウド事業拡大に大規模投資を行うとみられている。こうした計画は日本の韓国に対する経済報復が支障になる可能性がある。2014年にソニーから分社化した日本のパソコンメーカー、VAIOはサムスン電子、SKハイニックスのメモリー半導体生産減少に備える「コンティンジェンシープラン」を準備していることを明らかにした。VAIO関係者は「韓国以外の地域からメモリー半導体を調達することを検討している」と語った。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/07/22/2019072280056_2.html

中国IT業界も戦々恐々としている。日本経済新聞は20日、韓国が日本から輸入した高純度フッ化水素のうち約4000トンが昨年、韓国経由で中国のサムスン電子とSKハイニックスの工場で使われているとし、日本の規制が中国に飛び火しかねないと報じた。日本製フッ化水素の対中輸出まで断たれ、現地での半導体生産に支障が生じ、華為(ファーウェイ)、小米(シャオミ)などの半導体の調達にも悪影響が生じるとの見方だ。

 サムスン電子、SKハイニックスは、半導体を納品できず、多額の損害賠償をすることになるかも。
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韓国 「超高純度フッ化水素」技術、8年前に開発した

2019-07-22 | その他
【機械翻訳】大・中小企業」共生生態系」の不在が原因で選ば半導体工程に使われる「超高純度フッ化水素」を作成する技術が国内でもすでに8年前に開発されたことが確認された。
https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=005&aid=0001220668&date=20190722&type=1&rankingSectionId=101&rankingSeq=10

 実験成功なら数年後には実用化できるだろう。良かったね。
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行方不明のフッ化水素

2019-07-22 | 個人番号
今年1月と5月、半導体製造用のフッ化水素がそれぞれ30キロと3万9620キロ(合計約40トン)、韓国から日本に輸出された。
だが、日本の財務省の貿易統計では、韓国から輸入されたエッチングガスは120キロに過ぎない。99・7%(約40トン)がどこかに消えた。

 フッ化水素は特殊な容器に保管されているので、容器が見つかれば経路もわかる。韓国は論点ずらしをするので公表されていないが、日本を含む関係国は既に確認していると思う。
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リスト規制とキャッチオール規制

2019-07-22 | その他
リスト規制とキャッチオール規制
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/Q0824.html

【リスト規制】
リスト規制とは、その名の通り輸出に際して許可が必要になる物や技術をリスト化したものです。下表のように分類されています。これに該当するものを輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要になります。

【キャッチオール規制】
リスト規制に該当しないからと言って、すべての物や技術を輸出や提供できるわけではありません。もうひとつ「キャッチオール規制」という規制があります。
これは、リスト規制品に該当しない物の輸出や技術の提供に対して、その用途と需要者の内容に基づき、大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがある場合に規制を行うものです。
なお、この規制はすべての国が対象ではなく、米、加、EU諸国等の輸出を厳格に実施しているホワイト国と呼ばれる国に対してはキャッチオール規制の対象外になります


補完的輸出規制(キャッチオール規制)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html

リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります

キャッチオール規制の範囲
輸出令別表第1又は外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となります。
16 項貨物・キャッチオール規制対象品目表 PDF
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf

キャッチオール規制に係る手続きフロー図(例;貨物輸出の場合)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzu.pdf
外国ユーザーリスト
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/EUL_3.pdf


 ホワイトリストから除外されるとキャッチオール規制の対象になる。
韓国の場合、今まで輸入できていたものが輸入できなくなる(又は制限される)ことになるようだ。

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