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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

リスト規制とキャッチオール規制

2019-07-22 | その他
リスト規制とキャッチオール規制
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/Q0824.html

【リスト規制】
リスト規制とは、その名の通り輸出に際して許可が必要になる物や技術をリスト化したものです。下表のように分類されています。これに該当するものを輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要になります。

【キャッチオール規制】
リスト規制に該当しないからと言って、すべての物や技術を輸出や提供できるわけではありません。もうひとつ「キャッチオール規制」という規制があります。
これは、リスト規制品に該当しない物の輸出や技術の提供に対して、その用途と需要者の内容に基づき、大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがある場合に規制を行うものです。
なお、この規制はすべての国が対象ではなく、米、加、EU諸国等の輸出を厳格に実施しているホワイト国と呼ばれる国に対してはキャッチオール規制の対象外になります


補完的輸出規制(キャッチオール規制)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html

リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります

キャッチオール規制の範囲
輸出令別表第1又は外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となります。
16 項貨物・キャッチオール規制対象品目表 PDF
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf

キャッチオール規制に係る手続きフロー図(例;貨物輸出の場合)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzu.pdf
外国ユーザーリスト
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/EUL_3.pdf


 ホワイトリストから除外されるとキャッチオール規制の対象になる。
韓国の場合、今まで輸入できていたものが輸入できなくなる(又は制限される)ことになるようだ。

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