不動産登記をオンラインで申請して、添付書類が登記所に届いた後、補正の電話。
1回目の電話
申請情報とともに送信したPDFが一部読めない(印刷できない)とのこと、同じPDFを使って、3ヶ所の登記所で登記が完了しているので、取下げの要請は拒否。
2回目の電話
補正として再度PDFを送信するようにも言われたけど、法務省は、登記原因証明情報の補正を認めていないので、これも拒否。
3回目の電話
PDF化して送信した書類は全部公文書であり、一部読めないPDFと別送した書類の同一性は確認できるから、手続きをすすめるとのこと。
この処置については、合理的な判断であると納得。
しかし、送信したPDFが読めないことについては納得できず、再確認を依頼。
4回目の電話
申請情報に添付して送信したPDF(登記所内のデータ)を再度確認したら、正常に印刷できたとのこと。
読めなかった(印刷できなかった)具体的な原因の説明はなかったが、登記所側の問題で申請人に対し、法務省が認めていない登記原因証明情報の補正を指導するとか、申請の取下げを要請するようなことは極めて不適切である。
1回目の電話
申請情報とともに送信したPDFが一部読めない(印刷できない)とのこと、同じPDFを使って、3ヶ所の登記所で登記が完了しているので、取下げの要請は拒否。
2回目の電話
補正として再度PDFを送信するようにも言われたけど、法務省は、登記原因証明情報の補正を認めていないので、これも拒否。
3回目の電話
PDF化して送信した書類は全部公文書であり、一部読めないPDFと別送した書類の同一性は確認できるから、手続きをすすめるとのこと。
この処置については、合理的な判断であると納得。
しかし、送信したPDFが読めないことについては納得できず、再確認を依頼。
4回目の電話
申請情報に添付して送信したPDF(登記所内のデータ)を再度確認したら、正常に印刷できたとのこと。
読めなかった(印刷できなかった)具体的な原因の説明はなかったが、登記所側の問題で申請人に対し、法務省が認めていない登記原因証明情報の補正を指導するとか、申請の取下げを要請するようなことは極めて不適切である。