法務省民事局民事二課は、「オンライン申請固有の補正事例」を発表した。オンライン申請固有の主な補正理由は、第1に、申請書作成支援ソフトの欠陥であり、第2に、通達と政省令の不整合によるものである。
申請代理人として適切な対応をするために、中途半端な申請書作成支援ソフトで作成した申請情報のデータが、登記所でどのように処理されているのか知る必要があり、登記所の端末操作マニュアル「不動産登記オンライン申請システム操作手引書」の開示請求をした。
開示請求があった場合、登記所は原則として、すべて開示しなければならないが、「システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。」として、黒く塗りつぶしたものを開示した。(事実上の不開示)
この結果、申請代理人は、申請書作成支援ソフトで作成した申請情報が、登記所でどのように処理されるのか知ることができなくなった。反面、登記所は、申請代理人が利用している申請書作成支援ソフトも、手引書も、当然に知ることができる。
申請代理人は、利用することを強制されている中途半端なソフトで申請情報を作成し、送信したデータがどのように処理されているのか知ることができないのに、登記所は、登記所での端末操作すべてを知っており、申請代理人の作業内容もすべて知っているのであるから、「オンライン申請固有の補正事例」については、申請代理人に適切な対応を求めるのではなく、登記所が適切な対応をしなければならないのである。
操作手引書の不開示の理由を、「システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため」としているが、法務省のオンライン申請システムが手引書を見ただけで侵入できるようなシステムであるならば、直ちに、オンライン申請システムの使用を中止すべきである。
申請代理人として適切な対応をするために、中途半端な申請書作成支援ソフトで作成した申請情報のデータが、登記所でどのように処理されているのか知る必要があり、登記所の端末操作マニュアル「不動産登記オンライン申請システム操作手引書」の開示請求をした。
開示請求があった場合、登記所は原則として、すべて開示しなければならないが、「システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。」として、黒く塗りつぶしたものを開示した。(事実上の不開示)
この結果、申請代理人は、申請書作成支援ソフトで作成した申請情報が、登記所でどのように処理されるのか知ることができなくなった。反面、登記所は、申請代理人が利用している申請書作成支援ソフトも、手引書も、当然に知ることができる。
申請代理人は、利用することを強制されている中途半端なソフトで申請情報を作成し、送信したデータがどのように処理されているのか知ることができないのに、登記所は、登記所での端末操作すべてを知っており、申請代理人の作業内容もすべて知っているのであるから、「オンライン申請固有の補正事例」については、申請代理人に適切な対応を求めるのではなく、登記所が適切な対応をしなければならないのである。
操作手引書の不開示の理由を、「システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため」としているが、法務省のオンライン申請システムが手引書を見ただけで侵入できるようなシステムであるならば、直ちに、オンライン申請システムの使用を中止すべきである。