特例方式によるオンライン申請特有の補正の主な原因は、
第1に、申請書作成支援ソフトの欠陥であり、
第2に、通達と政省令の不整合によるものである。
よって、補正事例の多くは、補正を促すことなく、登記所において対応すべきものである。
問題の本質は、補正する必要のない登記申請が、登記所の補正指示と取下要請により取下げられたことであり、特例方式特有の補正事例は、登記所(法務省)の司法書士に対する責任転嫁の事例でもある。
第1に、申請書作成支援ソフトの欠陥であり、
第2に、通達と政省令の不整合によるものである。
よって、補正事例の多くは、補正を促すことなく、登記所において対応すべきものである。
問題の本質は、補正する必要のない登記申請が、登記所の補正指示と取下要請により取下げられたことであり、特例方式特有の補正事例は、登記所(法務省)の司法書士に対する責任転嫁の事例でもある。