東浦町議会12月定例会が最終日を迎え、執行部提出議案は全会一致または賛成多数ですべて可決されました。
議案第47号 東浦町景観条例について は賛成13、反対2 でした。
付託された経済建設委員会でも多くの時間をかけて審議され、賛否同数での通過だったこともあり、本会議採決前の討論はどれほど活発に繰り広げられるかと実は楽しみにしていました。
景観条例について討論を行ったのは順に原田議員(反対)、三浦議員(賛成)、成瀬(賛)、米村議員(賛)、杉下議員(賛)の5名でした。
わたしの討論は下記のとおりです。原稿を載せておきます。
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2番議員成瀬多可子です。議案第47号 景観条例の制定について 賛成の立場から討論いたします。
本条例は、景観法に則り、本年3月に策定公表された東浦町景観計画に実効性を持たせるため必要な事項を定めるものです。
本条例に記載されている事柄は、景観法に沿うものであり、町の責務、町民と事業者の責務は景観法ですでに定められているとおりであります。条例制定によって住民および事業者の暮らし、営みが窮屈になるものではありません。責務だけでなく、本条例の内容はすべて景観法、そして東浦町景観計画に掲げられたことを「条例」という形に落とし込み、繰り返しになりますが実効性を持たせるものです。
この地に足を降ろし、目に映るものに対しての思いは、人それぞれであり、どう感じるかは自由です。それでも、人々の日々の営みを映すまちの在りよう、まちのすがた、時の流れに耐えて残ってきたものに価値を見出し、その上に何を作り出し何を将来に引き継いでいくかということは、どこかのタイミングで自治体として意思表示をしておく必要があると考えます。景観を守り育てていくということにおいて、景観条例制定で東浦町はそのスタートラインに立つと言えます。
古いもの、今あるものに固執することだけが景観形成だとはわたしは思いません。東浦らしい景観を作っていく主体は他の誰でもない東浦町民自身であり、町民の理解、参画なくして進められるものではありません。そこで今議会に託された役割は、町民の主体性を尊重し、必要な条例を整備することです。
景観条例を持つことで、町民が手にできるものは何でしょうか。本町の景観計画には「人を引きつけ、誇りや生きがいを持って暮らせる、真の豊かさ」であるとしています。誇り、生きがい、豊かさ。本町にはまさにそこを目指してほしい、それに尽きるとわたしは思います。景観計画・景観条例のあゆみを止めてしまうと失うものはあっても得るものはありません。反対に、景観条例制定によって失うものは何も無いはずです。
平成25年の住民アンケートに始まり、景観計画策定、条例の準備にあたりこれまで関わってこられた本当に多くの方々、積み重ねてきたものへの敬意を申し述べ、議案第47号東浦町景観条例の制定に賛成の討論といたします。
議員各位のご賛同をお願い申し上げます。
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「法」と「条例」のなりたち、関係、今回もまた勉強しました。毎回のことですが、知れば知るほど奥深い世界が広がっていると感じます。