一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

住宅トラブル相談

2010年06月27日 16時21分31秒 | 住宅検査・トラブル相談
メールでの住宅トラブル相談が何通か来ています。

一般論としてみなさんと共有できるものは、ここで回答しておきます。

相談内容は

「ハウスメーカーと契約、手付金を入れたが、
様々なことでその担当者や業者に不信感が出てきた。
契約を解除したいが、手付金は戻ってくるか?」

ということです。


みなさんがこの人の親友なら、どうアドバイスされますか?


ご相談の内容でトラブルになっている人は、珍しくありません。
よくあることです。しかし、我慢している人がほとんどでしょう。

解約を申し入れたとして、スンナリことが運べば良いですが


・解約してくれない

・違約金をたくさん、または全額請求された

・手付金を返してくれない

などの相手の対応は充分考えられます。


弁護士さんに書いてもらった内容証明を送ったら、
スンナリ相手が認めたという例もあるにはありますが、

上記のように話し合いに応じない相手に対抗するには、
諦めるか調停や裁判などの法的手段に訴えるしかありません。




法的にどうなのか、
自分の言っていることは間違っていないかどうかは


・契約書の内容がどうなっているのか?

・相手は、どこまで作業や準備を既に行っているのか?
 それに費やした費用は?
 その金額は本当に妥当か?

・解約の原因となった相手への不信感は、社会的に見て解約が当然か?
 当然であれば、全額戻ります。

・何割くらい双方に非や落ち度があるのか?
 


というような観点で最終的には判断されます。

例えば、ハウスメーカーということでしょうから、
契約書に解約についての事項が書かれているはずです。

それに合意して契約したのですから、契約書が優先します。

設計が終わっていてそれに合意しているなら、設計のための費用は請求されるでしょう。
設計に不備や落ち度があったり、要望を満たしていなかったりした場合は、
全額支払う必要はないでしょう。

設計を合意した上で工事のために手配が完了していたり、
購入済みのものは、無料というわけにはいかないでしょう。

但し、法的にみて消費者にあまりにも不利な内容の場合は、
契約書に書いてあって合意していても無効になる場合があります。


双方の請求額が妥当かどうか、正当かどうか、
双方の話し合いで付かない場合に
決着を付けたい場合には、法的な判断にゆだねるしかありません。

ここまでくると、あくまで法的な争いになるので弁護士さんの領域になります。

ご相談されるのは、

・最寄の消費者センター
(契約後のトラブル相談、相談先を教えてくれることもあるし、内容によっては、
 企業へ電話してくれます。)

弁護士会等の無料相談
(法的にどうかを具体的に書類をもって聞きに行くことができます。
1時間1万円の有料相談でも良いでしょうし、建築の紛争に詳しい弁護士さんを
弁護士会に紹介してもらっても良いでしょう)

・法テラス(相談先を教えてくれます。)
 法テラスのホームページ 0570-078374


などが良いかと思いますが、双方の話し合いで決着が付くことを願っています。

 







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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方はもちろん、無い方にも
何となく役立つか、楽しめる内容になることを願いながら書いています。
ご意見があれば、お気軽にどうぞ!

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