一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

不動産取引の強い味方あり!

2007年06月20日 14時37分04秒 | 住宅検査・トラブル相談
みなさん、こんにちは。ミタス一級建築士事務所の清水煬二です。

現在、トラブルや心配な点を含めて毎日のようにメールや電話で相談を受けます。


特に、不動産屋さんとの取引でご心配な方も多いようです。契約前に物件を確認して欲しい、という方には重要事項説明書なども拝見してチェックしていますが、契約後に心配になったというパターンがあります。

この場合は、アドバイスを差し上げて、問題がありそうな場合にご紹介している公的機関があります。

各都道府県の宅建指導課とか宅建指導班という部署です。


例えば、

神奈川県であれば、

神奈川県 

に相談です。



東京都なら、

東京都 

に経緯をまず電話で相談します。

話の内容によっては、実際に来るように言われたり、業者に電話してくれたりします。宅建業者が一番恐がっているのが、ここです。

各都道府県にあります。
業者の団体もありますが、それよりもこちらの方が皆さんには良いです。


以前の例でいうと、
5年以上前の話ですが、老夫婦が相談に訪ねてきました。

宅建業法に違反している可能性が大きいと判断したので、ここに相談してもらったら、そこの担当者が業者に電話をしてくれ、返さないと言って念書まで書かされていた手付金の250万円を全額返してくれたとのことでした。但し、私は相談料を含めて一円も頂いていませんので、念のため。

そのあとにお礼にお菓子を頂いたような気はしますが…。


ここでのポイントは、宅建業法に違反している可能性の場合は効果があるのですが、不動産屋さんの建売であっても、いわゆる建物の瑕疵などについては、担当者も建築の技術的なことはわからないからと、力を貸して頂けなかったことがありました。

ですが、不動産業者から購入する建売や中古、建築条件付の不動産の場合は、知っておいた方が良いでしょう。

もうひとつ言えば、売主が個人で中古の場合ですが、仲介業者のみが不動産屋さんです。宅建業法の適用が仲介に関してとなると、甘くなってしまう可能性はあります。




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