昨日ある方のブログを拝読していましたら、遺族年金は非課税と書かれていました。
知らなかったです。(苦笑)
それに関してネットで調べますと
遺族年金を受け取っている方は収入があるわけなのですが、基本としてはあくまでも「扶養されている」と見なされますので、非課税になります。
つまり遺族年金をかけて他界した方の「扶養」になっているので、どれだけ支給されても非課税になっているというわけです。
そこで確定申告などではどのように遺族年金を証明するのか、といいますと、振込通知書、あるいは銀行口座の通帳になってくるのだそうです。
月単位の収入はささやかであっても、遺族年金が年間になると、扶養範囲を超える場合も出てくるのですが、それでも非課税なのです。
これは遺族年金を支給されている方が自分で働いて得た収入ではなく、亡くなったご家族の「扶養」であるというわけなのです。
確かに遺族年金はそういう制度になっているのですから、ここでも課税の義務が生じてきたのであれば、やはり何か違和感を覚えますよね。
もしも今、支給されている、ということであれば、税金の問題が出た折には必要となってくる通知書を保管しておくべきです。
(ただし遺族年金を受け取られている方の状況によっては課税されることも起こるようですが、原則は非課税とのことです。)
夫婦で受給できる年金額はどのくらいか
夫が会社員で妻が専業主婦のような場合、受給できる年金の形態は以下のようになります。
夫 : 厚生年金+国民年金
妻 : 国民年金
この場合、概ねですがそれぞれの受給額は平均で以下のとおりとなります。
夫 : 148,409円(厚生年金93,787円+国民年金54,622円)
妻 : 54,622円
参考 : 厚生労働省『平成25年度 厚生年金保険・国民年金保険の概況』
合計すると、夫婦二人で203,031円を受給することになります。
約20.3万円です。
この金額は、夫婦二人で贅沢をせずに暮らうのに少し足りないくらいの金額です。
上記の例で夫が亡くなった場合には、妻が受け取ることができる年金額は変化します。
厚生年金(又は共済年金)を受給していた被保険者が亡くなった場合には、その配偶者は遺族厚生年金(又は遺族共済年金)を受給することができます。
今回は、夫が厚生年金を受給していた例で考えています。
そのため、妻が受け取ることができる年金額は増加します。
いくら増えるのか
では、実際に妻が受け取ることができる年金額がいくらになるのかですが、遺族厚生年金は、厚生年金を受給していた被保険者が受給していた厚生年金額の3/4が支給されます。
そのため、上記の例で妻が受け取ることができる遺族厚生年金は64,874円です。
したがって、妻自身の国民年金と合わせた妻の受給年金額は129,749円となります。
一人暮らしで一般的な暮らしをするにしても、二人で生活する場合の約7割程度のお金は必要でしょう。
そのため、年金としては毎月16万円弱は欲しいところです。
平成25年度の平均金額をサンプルにされていますが、13万円弱は少し厳しいと書かれています、でもご主人が厚生年金受給者の方はまだ恵まれているように思いました。
私が先に死んでも、うちのかみさんは、多少きついでしょうが普通に暮らせばなんとかなるでしょう。
遺族年金の非課税のところで、『遺族年金をかけて他界した方の「扶養」になっているので、どれだけ支給されても非課税になっているというわけです。』と記述されていましたが、私は死んでもかみさんを扶養しているということですね。(笑)
少しは感謝してもらわなければいけないですね。
No,4005 避暑地の恋 チェリッシュ 1973
知らなかったです。(苦笑)
それに関してネットで調べますと
遺族年金を受け取っている方は収入があるわけなのですが、基本としてはあくまでも「扶養されている」と見なされますので、非課税になります。
つまり遺族年金をかけて他界した方の「扶養」になっているので、どれだけ支給されても非課税になっているというわけです。
そこで確定申告などではどのように遺族年金を証明するのか、といいますと、振込通知書、あるいは銀行口座の通帳になってくるのだそうです。
月単位の収入はささやかであっても、遺族年金が年間になると、扶養範囲を超える場合も出てくるのですが、それでも非課税なのです。
これは遺族年金を支給されている方が自分で働いて得た収入ではなく、亡くなったご家族の「扶養」であるというわけなのです。
確かに遺族年金はそういう制度になっているのですから、ここでも課税の義務が生じてきたのであれば、やはり何か違和感を覚えますよね。
もしも今、支給されている、ということであれば、税金の問題が出た折には必要となってくる通知書を保管しておくべきです。
(ただし遺族年金を受け取られている方の状況によっては課税されることも起こるようですが、原則は非課税とのことです。)
夫婦で受給できる年金額はどのくらいか
夫が会社員で妻が専業主婦のような場合、受給できる年金の形態は以下のようになります。
夫 : 厚生年金+国民年金
妻 : 国民年金
この場合、概ねですがそれぞれの受給額は平均で以下のとおりとなります。
夫 : 148,409円(厚生年金93,787円+国民年金54,622円)
妻 : 54,622円
参考 : 厚生労働省『平成25年度 厚生年金保険・国民年金保険の概況』
合計すると、夫婦二人で203,031円を受給することになります。
約20.3万円です。
この金額は、夫婦二人で贅沢をせずに暮らうのに少し足りないくらいの金額です。
上記の例で夫が亡くなった場合には、妻が受け取ることができる年金額は変化します。
厚生年金(又は共済年金)を受給していた被保険者が亡くなった場合には、その配偶者は遺族厚生年金(又は遺族共済年金)を受給することができます。
今回は、夫が厚生年金を受給していた例で考えています。
そのため、妻が受け取ることができる年金額は増加します。
いくら増えるのか
では、実際に妻が受け取ることができる年金額がいくらになるのかですが、遺族厚生年金は、厚生年金を受給していた被保険者が受給していた厚生年金額の3/4が支給されます。
そのため、上記の例で妻が受け取ることができる遺族厚生年金は64,874円です。
したがって、妻自身の国民年金と合わせた妻の受給年金額は129,749円となります。
一人暮らしで一般的な暮らしをするにしても、二人で生活する場合の約7割程度のお金は必要でしょう。
そのため、年金としては毎月16万円弱は欲しいところです。
平成25年度の平均金額をサンプルにされていますが、13万円弱は少し厳しいと書かれています、でもご主人が厚生年金受給者の方はまだ恵まれているように思いました。
私が先に死んでも、うちのかみさんは、多少きついでしょうが普通に暮らせばなんとかなるでしょう。
遺族年金の非課税のところで、『遺族年金をかけて他界した方の「扶養」になっているので、どれだけ支給されても非課税になっているというわけです。』と記述されていましたが、私は死んでもかみさんを扶養しているということですね。(笑)
少しは感謝してもらわなければいけないですね。
No,4005 避暑地の恋 チェリッシュ 1973