がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

頂いたコメントについて32

2008年02月16日 | Weblog
2008年02月16日 20時54分記載

頂いたコメントに言及する。頂いたコメントは以下の通り。

「はじめまして。私は埼玉県内で診療所の事務をしている者です。最近調べものをしている途中で貴方様のブログに巡り合い、医療従事者の過酷な労働状況について単に同情を寄せるだけでなく、政府の政策の転換にまで言及して改善を呼びかけてくださっている発言を拝読し、とてもうれしく思いました。それ以来ほぼ日参しております。
私は3月から所属している法人の労働組合に出向することになっているのですが、今回の記事を読んで労働組合運動とは攻撃されるものなのだなと感じました。今まで深く考えずにデモや署名活動などの参加していましたが、デモの際に警官の方々が大勢配置されているのは単に交通整理のためだけではなかったのでしょうか。
それでも、労働者の権利は労働者自身が守る努力をしなければ守られないものなので、労働組合はひるむべきではないし、その活動を保障する憲法・法律は遵守されるべきだと思います。
はなはだ勉強不足の私ではありますが、医療従事者の待遇改善のために努力していきたいと思っています。
司法試験受験の準備をされるということでこれからお忙しいことと思いますが、また怒るべきことや黙っていられないことに対しては鋭い発言をしてくださることを期待しております。どうぞお体にお気を付けてお過ごし下さい。」



警官が警備しているのは、1つには交通整理のためではあるが、もう1つ私としては理由があるのだろうと思う。



昭和35年7月20日、最高裁判所大法廷は、東京都公安条例事件判決において、私から見ると不当な判決を下している。いわゆる集団暴徒化理論である。(参照URL http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29118&hanreiKbn=01  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D2994E3704538D549256A850030ADDD.pdf )



この中で最高裁は、「集団行動には、表現の自由として憲法によつて保障さるべき要素が存在することはもちろんである。ところでかような集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものとはことなつて、現在する多数人の集合体自体の力、つまり潜在する一種の物理的力によつて支持されていることを特徴とする。かような潜在的な力は、あるいは予定された計画に従い、あるいは突発的に内外からの刺激、せん動等によつてきわめて容易に動員され得る性質のものである。この場合に平穏静粛な集団であつても、時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躪し、集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在すること、群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである。」と言って、表現の自由に対する、私から見れば不当な制約を加えた。(私には、藤田八郎裁判官の反対意見の方が妥当と思われる。)



上記最高裁大法廷判決のような考え方が、警察には根強く残っているというのが、警察が警備しているもう1つの理由なのではないかと思う。(「日教組は右翼から抗議を受ける」という過去の経緯から、日教組については、警察も右翼からの攻撃に対して警備を行っているのだろうが、他のデモではそういう理由はあまりないように思う。)



コメントをくださった方が「労働者の権利は労働者自身が守る努力をしなければ守られないものなので、労働組合はひるむべきではないし、その活動を保障する憲法・法律は遵守されるべきだと思います。」とおっしゃっているように、我々はその保持する権利を正当に行使する責務を負っている。私流に言えば、「自分の持ち場での役割を果たす」ということになる。



コメントをくださった方がそう思われているように、労組のメンバーとしての自らの役割を正当に果たしてもらいたいと思う。なぜなら、各人がその役割を正当に果たすことによってのみ、社会は健全に発展していくと考えるからである。



私も、私としての役割を正当に果たすべく努力していきたいと思う。



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。