がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

最高裁判所裁判官に対する国民審査

2009年08月26日 | Weblog
2009年08月26日 23時15分31秒記載

まず、私に寄せられたコメントとコメントをくださった方(study2007さん 運営されているブログタイトルは「転移性肺癌の1寛解例に関する研究、のブログ(URL http://ameblo.jp/study2007/ )」)が作成・掲載された文章を紹介する。



コメント:「国民審査について

お久しぶりです。study2007です。最高裁判事の国民審査について、私のブログに記載してみました。が、いかんせん素人判断ですので各判事に対する私の判断には問題がありそうですし、知らない事実など沢山ありそうです。何か知見があれば、是非ご指摘頂ければと存じます。」






study2007さん作成・掲載文章:記事タイトル-2009衆議院選挙(2.最高裁判所裁判官国民審査)




「政権がどうなるか以上に重要なのが最高裁判事の国民審査である。

本来、最高裁判事を内閣が指名する事自体、決定的な制度欠陥である。少なくとも、総理大臣が交代する際には、総入れ替えをすべきである。が、現状の制度では、一度国民審査を経ると、70歳未満である限り任期は10年も認められてしまう。

それ程重要な国民審査ではあるが、実際に「審査」するとなるとなかなか難しい。
判事の実績や最高裁での判断の根拠など、補足意見に遡りじっくり検討する必要がある。
「行楽から帰宅し、夕食までの間に投票に行ったついでに信任」できる類の話ではない。

長官1名と14人の判事の内、今回審査の対象となるのは以下の9名。

竹崎博允(長官)東京大学  裁判官  麻生内閣
那須弘平    東京大学  弁護士  第3次小泉内閣
涌井紀夫    京都大学  裁判官  安倍内閣
田原睦夫    京都大学  弁護士  安倍内閣
近藤崇晴    東京大学  裁判官  安倍内閣
宮川光治    名古屋大学 弁護士  福田康夫内閣
桜井龍子    九州大学  行政官[1] 福田康夫内閣
竹内行夫    京都大学  外交官  麻生内閣
金築誠志    東京大学  裁判官  麻生内閣

各判事の司法判断等を極簡単に眺めた結果、私の判断は、、。

<竹崎長官>
・裁判員制度に尽力?最高裁判事を経ずに2008年11月長官に就任。
 
 裁判員制度は見直しor凍結すべきと考えるので竹崎判事の判事としての判断は別として、少なくとも長官としては不信任にしたい。→<不信任>

<那須判事>
・国籍法3条1項違憲訴訟において、認知されたハーフの子の国籍取得を父母の婚姻を条件とし、却下した行政判断に対し、違憲判決が出た判決。において、違憲判断。
・郵政組合員に対する懲戒免職処分を不当とした判決。で懲戒処分は不当と判断。
・「君が代伴奏拒否訴訟」上告破棄。で、教職員は命令に従うべきとの判断。
 しかし那須氏からは教諭の拒否表明に一定の理解を示す補足意見が述べられている。

 上記判断、及び補足意見から公平さと正義に関し疑義は認められない。→<信任>

<涌井判事>
・弁護士思想調査事件。情報収集活動については合法と判断?
・認知された子の国籍取得(上記)。違憲判断。補足意見あり。
・東海第二原発許可取り消し訴訟。住民敗訴。

 原発訴訟でどの程度の割合関与したのか明確に判らないが、単純に国に迎合した対応では無かった様である。判断は概ね正しい様だが、大きな司法判断をする事の責任に耐えられない傾向がある?→<要調査、信任?>

<田原判事>
・政党候補者と無所属候補者の選挙運動に差異があるのはおかしい訴訟。違憲判断。
・認知ハーフの子の国籍取得却下事件。違憲判断。
・君が代伴奏事件。校長の指示は合憲。
・防衛医科大痴漢事件。逆転無罪判断。5人中3人の中の一人。

 むう、、まあ、良さそうかな。→<信任>

<近藤判事>
・早稲田大江沢民講演名簿提出事件。プライバシー侵害を認定。(それでも不十分だが)
・ハーフの子の国籍取得却下。違憲判断。

 反対する理由は無いので。→<信任?要調査>

<宮川判事>
 弁護士出身で最高裁の任期も短い為、特筆すべき判断資料が見つからない。
 とりあえず。→<要調査、信任?>

<桜井判事>
 裁判実績なし?行政官から裁判官を選ぶこと自体そもそも有り得ない。
 「枠」撤廃の意義も込めて。→<不信任>

<竹内判事>
 元外務事務次官。「枠」撤廃の必要性から→<不信任>

<金築判事>
 最高裁に就任して半年。判断に足る資料不足。→<要調査、信任?>

結局、少し調べた範囲では、以下の様な判断となる。引き続き40日間に考えたい。
・信任できるのは  :那須判事、田原判事の2名のみ。
・信任に近い要調査は:涌井判事、近藤判事、宮川判事、金築判事の4人
・明らかな不信任は :竹崎長官、桜井行政官、竹内外交官の3人 」




(以下、私の文章)

「素人」を自称するstudy2007さん(実際、study2007さんの専門は物理学系統のようである。間違っていたらすいません。)にここまで詳しく書かれてしまうと、ちょっと法律をかじった程度の私が披瀝できるような知見はないので、不信任か否かの結論・理由と、若干の補足だけを行わせて頂きます。(有権者の3割ぐらいがstudy2007さんと同じぐらい調べてから国民審査をしてくれれば、日本の司法が真の意味で人権を保障する機関となるだろうになあと思ってしまいます。)



一.まず、告示順に不信任か否かの私の結論・理由を示します。



・桜井龍子-不信任

理由:司法の独立、三権分立の原則に反する。論外。



・竹内行夫-不信任

理由:桜井龍子に同じ。論外。



・涌井紀夫-不信任

理由:平成19年06月13日大法廷判決(選挙権侵害を是認)



・田原睦夫-不信任

理由:平成19年02月27日判決(君が代の伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しないと判断)



・金築誠志-無印

理由:在任期間が短く、判断材料に欠ける。



・那須弘平-不信任

理由:平成19年02月27日判決(君が代の伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しないと判断)及び平成19年06月13日大法廷判決(選挙権侵害を是認)



・竹崎博允(長官)-不信任

理由:現行裁判員制度を導入・実施。



・近藤崇晴-無印

理由:これまでの所、特に不信任とする理由が見当たらない。



・宮川光治-無印

理由:これまでの所、特に不信任とする理由が見当たらない。



二.次に、上記のように判断した理由を簡単に説明します。

  私は現在の日本が非常に窮屈な、非寛容な社会になっていると感じています。そう感じている私にとって、国旗・国家の「強制」を思想・良心の自由を侵害するものと捉えるか否かは、最高裁判事を不信任とするか否かの判断において非常に大きなウエイトを占めます。

 那須弘平判事は、防衛医科大痴漢事件における逆転無罪判断では、非常に良い判断をしていると思いますが、平成19年02月27日判決にはやはり同意出来ず、不信任としました。



三.最後に、study2007さんの見解に少しコメントします。

「本来、最高裁判事を内閣が指名する事自体、決定的な制度欠陥である。少なくとも、総理大臣が交代する際には、総入れ替えをすべきである」とまでは思いませんが、アメリカのように、欠員が出た場合に大統領が指名し、上院が承認するというような制度は一考の余地ありと思います。(ただ、いかんせん、アメリカ大統領と我が国総理大臣は比べようも無く、また、アメリカの上院と日本の参議院が比べようも無いというのが、我が国の悲劇でありますが。)

 任期が10年認められてしまうことに対する懸念は共有します。5年程度で良いのではと思います。

「投票バリア」 まだ高く

2009年08月26日 | Weblog
2009年08月26日 20時56分03秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20090825-OYT8T00789.htm



「30日の投開票日が間近に迫った衆院選。国政に意見を反映させたいと思っても、障害や高齢のため、自力で投票所へ行くのが難しい人たちもいる。投票する権利を守る取り組みの現状と課題を探った。(梅崎正直、写真も)



投票所に段差



 「大切な1票ですから、投票したいと思っています」。東京都豊島区に住む沢田茂子さんはこう話す。90歳、これまで身の回りのことは自分でやってきた。が、1年ほど前に転んで骨折。以来、車いすが必要になった。

 自宅から投票所までの移動は15分ほどかかる上、入り口には段差があって、車いすでは越えられない。

 外出の際には、地域のボランティア団体「おたすけクラブ」(豊島区)のスタッフの手を借りることもある。家族の予定次第だが、今回の衆院選の投票でも「ボランティアをお願いするかもしれない」と言う。

 投票所までの移動や、投票所内外にある段差など、障害者、高齢者にとって「投票のバリア」は小さくない。そのため投票の意思があっても、あきらめてしまう人も多い。自宅で投票できる「郵便投票」の制度もあるが、利用は重度障害や介護保険の「要介護5」の人に限られている。

 都内のホームヘルパー、藤原るかさんは「要介護度を軽く判定されていても、外出となると難しく、郵便投票を必要としている人が多い。対象を拡大するべきだと思う。私が担当している高齢者のなかでも、7月の都議選で3割の人が投票をあきらめていた」と明かす。理由は「家族に介助を頼めなかった」「投票所にスロープや手すりがない」など。藤原さんは「まずは投票所のバリアをなくすことが必要」と訴える。



介助態勢に課題



 総務省の調査では、2007年参院選の投票所のうち、入り口に段差があったのは、6割にあたる3万382か所。そのうち、簡易スロープが設置されたのは1万2710か所にとどまる。簡易スロープがない投票所のうち、1万6870か所には、介助する係員が配置されていたが、問題はその介助態勢がうまく機能しているかどうかだ。

 係員がいたとしても「大声を出して呼ばないと出て来てくれない」といったケースもある。このため、さいたま市大宮区では、入り口に特注のスロープを設置できない投票所に、ブザーを取り付けている。介助が必要な高齢者、障害者がブザーを鳴らせば、中から係員が駆けつける仕組みだが、こうした取り組みは一部の自治体に限られる。



移動に自己負担



 投票所までの移動も課題だ。高齢者は介護保険の外出介助が利用できるが、自己負担が発生するため利用を控える人もいる。

 視覚障害者の場合、自治体が実施する無料のガイドヘルパーがある。しかし、これには月の利用限度があり、投票日に利用できないこともあり得る。そのため、京都市は、投票に関しては限度とは別枠で利用できる措置を今年から導入した。千葉県印西市のように、視覚障害者のガイドヘルパー利用に限度がない市町村もあるが例外的だ。

 今年4月には、研究者や障害者団体らが、「障害をもつ人々の参政権」研究会(京都市)を旗揚げした。研究会では、無料ガイドヘルパーを含む障害者への配慮のほか、外出困難な人のもとに投票所の方が移動する「巡回投票制度」も提案している。世話人の滋賀大名誉教授の藤本文朗さんは「障害があることで投票する権利が奪われることがあってはならない」と訴えている。

◇おたすけクラブ(電)03・3971・6693(連絡先・佐藤医院)

◇「障害をもつ人々の参政権」研究会(電)075・541・5270

◇総務省ホームページ(郵便投票について) http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/index.html  

(2009年8月25日 読売新聞)」



一人一票実現国民会議

2009年08月26日 | Weblog
2009年08月23日 17時48分31秒記載

「一人一票実現国民会議」という運動をしている方々の活動を紹介したい。(URL http://www.ippyo.org/index.html )



設立趣意書

「一人一票実現国民会議は、最高裁裁判官の国民審査に際し、民主主義の基盤である「一人一票」に対する最高裁の裁判官の姿勢を統治者である有権者に広く伝えることを狙いとして、各界の賛同者を得て発足いたしました。

日本国憲法が求める民主主義は「一人一票」の選挙権を持つ有権者の多数決によって、国会が構成され、政府が運営されることです。しかし、我が国の現状はそうなっていません。一票未満の選挙権しか持たない有権者が、全有権者の過半数を占めるため、有権者のレベルの少数決で立法し、かつ行政の長たる内閣総理大臣を選んでいます。そして、その者によって任命された内閣が最高裁裁判官を任命します。

最高裁は裁判官の過半数の意見で、国会が制定するあらゆる法律を憲法違反だとして無効にできる強力な違憲立法審査権(憲法81条)を持っています。しかし、これまで、最高裁裁判官の多数派(過半数)は、「一人一票」が実現されるようにこの強力な違憲立法審査権を行使して、公職選挙法を違憲・無効としたことはありません。

我が国を民主主義国家に変えるには、有権者が、こうした選挙権の価値の不平等を肯定している最高裁の裁判官が誰であるのかを知ることです。有権者が、国民審査権という参政権を使い、反民主主義の現状にこれまでお墨付きを与えてきた最高裁に変革を促すことです。

もし、男は1票、女は0.9票と定めた公職選挙法があったとしたら、100人の女性の内の100人がその公職選挙法を合憲・有効とする合憲派の裁判官に不信任の票を投じ、憲法により罷免されることでしょう。100人の男性のほとんども、同じように、不信任の票を投じるでしょう。正義に反するからです。

日本の公職選挙法は実はもっとひどいのです。全有権者の過半数の、衆議院選挙での選挙権の価値は、ある選挙区の一票に比べて0.6票以下の価値でしかありません。参議院ではさらに不平等は拡大しており、0.3票以下です。つまり過半数の有権者は「一人前以下の国民」と扱われています。大変な不正義です。

どうしてこんなことになっているのでしょうか。民主主義の根幹である投票価値の不平等が放置されるという不正義が長年続いた理由は明らかです。1票未満の価値の選挙権しか与えられておらず、「一人前以下の国民」と扱われている有権者が、国民審査の対象となった最高裁裁判官が合憲派であるのか違憲派であるのかを知らないからです。

そこで、一人一票実現国民会議は今後の活動を通じ、国民審査権が適切に行使できるよう広く情報を国民に提供してまいります。

同じ日本人の中に、一票未満の投票権しかもたない「一人前以下の日本人」がいることは、不正義の最たるものです。正義は速やかに実現されなければなりません。

一人一票実現国民会議はその活動を通じ、日本を民主主義国家にするという歴史の一頁を開くことができると確信します。

皆様の賛同と協力を心より期待しております。

平成21年7月」

冤罪被害者側「国に解明義務」と意見陳述

2009年08月26日 | Weblog
2009年08月20日 00時27分37秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090819-OYT1T00303.htm  



「富山県氷見市で2002年に起きた婦女暴行・同未遂の冤罪(えんざい)事件の被害者、柳原浩さん(42)が、取り調べた警察官と検察官、県、国を相手取り、慰謝料など約1億400万円を求めた国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が19日午前、富山地裁で開かれた。

 訴状では、柳原さんを担当した警察官は、長期間にわたり過酷な取り調べをしたうえ、無実である証拠を隠したり、虚偽の自白をさせたりしたとした。検察官は、有罪と認める事実が全くないにもかかわらず、起訴するなどの違法行為をしたとしている。

 口頭弁論では、原告代理人が「国は賠償するだけではなく、冤罪の全容を解明する義務がある」と意見陳述。続いて柳原さんも「私をなぜ犯人にしなくてはならなかったのか、取り調べの警察官、検察官を法廷に出してほしい」と述べた。原告側によると、国は全面的に争う内容の答弁書を提出。県は、捜査に不十分な点があったことは認めながらも、脅迫など違法な捜査を行ったとする原告側主張については争う方針。

 原告側は、警察が行わなかったとしているDNA鑑定についても、行ったことを隠していると主張。鑑定結果を含めた全捜査資料の開示も求めていく。

 柳原さんは2002年4~5月に婦女暴行・未遂の容疑で逮捕され、富山地裁高岡支部で懲役3年の実刑判決を受けた。05年1月に仮出所するまでの約2年2か月服役。06年11月に真犯人の自供で冤罪が発覚し、07年10月に同支部の再審で無罪が確定した。

(2009年8月19日15時05分 読売新聞)」

そりゃ国も争えるよな。なんてったって密室での脅迫だからね。証明できないもん、被疑者・被告人にされた者には。そのために、頑迷に取り調べ過程の全面可視化に抵抗してるわけだからね。


しかしさ、裁判員制度を導入しといて、検察側手持ち証拠の全面開示を制度化しないってのはどういう了見なのかね。強姦・強姦未遂でDNA鑑定してないわけないじゃない。(本件が裁判員制度実施前の事件だってのはもちろんわかってるけど。)

酷い刑事司法制度を持ったよね、我々日本国民は。