マックンのメモ日記

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2015年からの相続増税には家相続「8割減特例」を活用!2世帯住宅、登記で大差!

2013-08-11 22:59:59 | 政治(国内・海外)
2015年からの相続増税。節税の大きなカギは親の自宅土地などの評価を最大8割減にできる「小規模宅地の特例」を使えるかどうかがポイントです。例えば、会社員のAさんは10年秋に父親を亡くした際に、税理士に「マイホームをお持ちですか」と聞かれたのです。「ええ」と答えると「それは残念ですね」と言われ面食らったのです。と言うのは先に母が亡くなり、父親が横浜で一人暮らしをしていたのです。もしAさんがマイホームを持っていなければ8割減特例が使え、約6000万円だった親の自宅土地の評価が8割減の1200万円になっていたというわけです。つまり小規模宅地の特例が受けられなかったのです。

小規模宅地の特例(8割減特例)の仕組みは下記のとおりです。
上限面積(平方メートル)    評価の減額
居住用 240             8割減
事業用 400             8割減
貸付  200             5割減

8割減特例は相続で自宅(居住用)や事業用の土地を売らなくて済むように作られたものです。しかし8割減特例を受けるには条件があり、主なものを挙げると、配偶者が相続する場合は、用途を問わず申告期限前に売却しても、ほぼ無条件で適用です。しかし子供など同居親族の場合は「申告期限まで居住・保有を継続することが必要」です。これらを知らずに申告期限前に売ってしまうと8割減特例の適用を受けられません。

逆に「同居していない子どもは8割減特例を受けられない」と思もっている人も多いのですが、別居でも被相続人に配偶者や同居親族がいない場合で、子どもがマイホームを持っていなければ受けることができるのです。冒頭のAさんはマイホームを持っていたので適用にならなかったのです。

この8割減特例の適用になるかどうかで相続税は大きく違ってきます。例えば、遺言を書く場合も、マイホームを持つ別居の子に実家の土地を相続させる内容にしていると子供に相続税がかかることがあります。「この場合は配偶者に自宅土地を相続させる遺言に変えて8割減特例を受け、その後生前贈与などで税負担の軽減を進めるという手もあります」。

マイホームを持つ別居の子どもでも可能性がないわけはないのです。例えば、子どもが自分のマイホームに相続開始前3年以上住んでいなかった場合は適用対象になるという規定があるのです。このため子どもがマイホームを賃貸に出し、相続まで3年以上たてば特例の対象になるのです。あるいは「まだマイホームを持っていない孫に遺贈すれば“家なき子特例”の対象にできる」のです。ただし賃貸に出したまま長期間親が亡くならないケースもあるし、孫への遺贈では他の孫との間にトラブルが起きやすいなどの懸念があります。