スイカのようなICカードのほか、インターネットやスマホ、カーナビなどを通じて蓄積された膨大な電子情報は「ビッグデータ」と呼ばれ、様々な活用が模索されているのが現状です。例えば、ネット通販の購入履歴やフェイスブックなどの書き込みからは、その人の趣味や好みが推測できるからです。そのため各企業はそうしたデータをいかに活用しようかとしているのですが、そこには問題も潜んでいるのです。今月7月下旬には、東日本旅客鉄道がICカード乗車券の利用データを外部に提供していたことが分かったのです。それを知った一部利用者の間からは反発の声が上がったのです。
総務省の情報通信白書には2012年版で、ビッグデータと言う言葉が初めて使われ始めたそうですが、13年版白書では、ビッグデータを十分に活用すれば、小売業と製造業、農業、インフラの4分野で計7兆7600億円の経済効果が見込めると試算しています。そのため政府の成長戦略でも活用が盛り込まれているのです。
全国最大規模のポイントカードである「Tカード」は、年代や性別、好みに応じてクーポンを発行しています。例えば、おにぎりをコンビニでよく買う人がレンタル店でカードを使うと、おにぎりの割引クーポンがついてくるのです。コンビニのローソンが発行するカード「ポンタ」では、リピート率など商品開発に生かしているそうです。トヨタ自動車では、約330万台の走行データを基にした交通情報サービスを物流業界などに向けて始めています。ホンダも渋滞予想地点などをカーナビに表示するサービスを始めています。そしてビッグデータの活用の可能性は、経済活動にとどまりません。
東日本大震災の非難行動もその一つです。携帯電話の位置情報などを基に津波に襲われた地区内に住民のほとんどがとどまっていた場所や、避難よりも流入する人の方が多く犠牲者が増えていた場所があったことなどが分かり、今後の避難計画などに生かすと言います。またインターネット大手ヤフーは検索件数から獲得議席を予測して、各党ごとに誤差はあったものの、「与党76議席」をずばり的中させているです。
こうした大きな可能性の半面、プライバシーの侵害を懸念する声も根強いのです。現行の個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意が必要ですが、JR東日本が日立に提供したようなデータは個人がすぐ識別できるようにはなっておらず、直ちに違法とは言えないのです。そのためどこまで情報を規制すべきかはまだ議論の途中なのです。
プライバシー問題に詳しい弁護士は「企業が個人情報をビッグデータとして販売するなら、法を守るのはもちろん、事前に説明し、透明性を確保する必要があり、利用の可否を、顧客が選べるようにするべきだ」と話しています。「ルールがはっきりしない現状では利用者に不安感が残り、積極的な利用につながらず、悪質な企業だけが悪用する事態になる」と指摘しています。
実際、スマホのアプリでは、ダウンロードすると、勝手に個人情報を読み込む悪質なものも増えているそうです。新技術には便利な側面がありますが、個人情報が勝手に使われるという懸念もあります。ビッグデータは企業にとっては宝の山でも消費者にとっては、必ずしもそれを歓迎する人ばかりではないのです。
総務省の情報通信白書には2012年版で、ビッグデータと言う言葉が初めて使われ始めたそうですが、13年版白書では、ビッグデータを十分に活用すれば、小売業と製造業、農業、インフラの4分野で計7兆7600億円の経済効果が見込めると試算しています。そのため政府の成長戦略でも活用が盛り込まれているのです。
全国最大規模のポイントカードである「Tカード」は、年代や性別、好みに応じてクーポンを発行しています。例えば、おにぎりをコンビニでよく買う人がレンタル店でカードを使うと、おにぎりの割引クーポンがついてくるのです。コンビニのローソンが発行するカード「ポンタ」では、リピート率など商品開発に生かしているそうです。トヨタ自動車では、約330万台の走行データを基にした交通情報サービスを物流業界などに向けて始めています。ホンダも渋滞予想地点などをカーナビに表示するサービスを始めています。そしてビッグデータの活用の可能性は、経済活動にとどまりません。
東日本大震災の非難行動もその一つです。携帯電話の位置情報などを基に津波に襲われた地区内に住民のほとんどがとどまっていた場所や、避難よりも流入する人の方が多く犠牲者が増えていた場所があったことなどが分かり、今後の避難計画などに生かすと言います。またインターネット大手ヤフーは検索件数から獲得議席を予測して、各党ごとに誤差はあったものの、「与党76議席」をずばり的中させているです。
こうした大きな可能性の半面、プライバシーの侵害を懸念する声も根強いのです。現行の個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意が必要ですが、JR東日本が日立に提供したようなデータは個人がすぐ識別できるようにはなっておらず、直ちに違法とは言えないのです。そのためどこまで情報を規制すべきかはまだ議論の途中なのです。
プライバシー問題に詳しい弁護士は「企業が個人情報をビッグデータとして販売するなら、法を守るのはもちろん、事前に説明し、透明性を確保する必要があり、利用の可否を、顧客が選べるようにするべきだ」と話しています。「ルールがはっきりしない現状では利用者に不安感が残り、積極的な利用につながらず、悪質な企業だけが悪用する事態になる」と指摘しています。
実際、スマホのアプリでは、ダウンロードすると、勝手に個人情報を読み込む悪質なものも増えているそうです。新技術には便利な側面がありますが、個人情報が勝手に使われるという懸念もあります。ビッグデータは企業にとっては宝の山でも消費者にとっては、必ずしもそれを歓迎する人ばかりではないのです。