セレンディピティ日記

読んでいる本、見たドラマなどからちょっと脱線して思いついたことを記録します。

住民税でも配当からの源泉税の還付があった

2010-06-02 22:31:32 | 社会経済
今日郵便受けをみると、名古屋市市税収納事務センターというところからの封書が入っていた。「あれ『収納』だって、市税の督促みたいだけど、僕にかかっている税金は自宅にかかる固定資産税ぐらいのはず。4月に1年分前納しているはずだが、なにか手違いがあって収まっていないことになっているのかな?」と思って開けてみると、なんと「配当割額等控除不足額還付(充当)通知書」が入っていた。なんと昨年受け取った株式配当から源泉徴収されていた地方税分3%が全額還付されるのだ。

このブログの3月12日の書き込み『今日税務署へ確定申告を出しにいった』で僕は「住民税が減額となるのはもとの住民税額を限度とするらしい。つまり最大住民税額が0二なる人はいても、還付される人はいないことになる。」と書いているように、住民税の還付はないと思っていた。でも還付されたのだ。僕が勘違いしていたのだ。損害を被ったケースが想定できないが僕のブログを見たために損害を被った人がいたらお詫びする。逆に確定申告はして所得税の還付は受けたが住民税は期待しなかったのに還付通知を受けた人はいてもおかしくない。

インターネットのホームページを覗いて結論を出したのだが。いったい「住民税額を限度」という言葉はどこから見たのだろうかと探したが見つからない。しかしそれは必ずしも間違いではないようだ。同封してあった名古屋市栄市税事務所長が発行した「平成22年度市民税・県民税配当割額控除額等に係る計算明細書」をみると、たしかに「税額控除額等」の欄は未記入つまり「0」だ。説明欄にあるように「配当控除」はこの「税額控除額等」に含まれるので、「算出所得税額」が「0」ならば、その「0」が限度ということで「配当控除」つまり「税額控除額等」」も「0」となる。

ではどうして還付になったのかというと、その下に「配当割額控除額等」という欄がありその「市民税」の欄に配当所得の1.8%分の金額が、「県民税」の欄に配当所得の1.2%分の金額が記入されていた。そしてその合計として配当所得の3%分の金額が「所得割より控除することができなかった配当割額控除額等」に記入されている。配当所得の3%というのは源泉徴収された住民税と同額だ。ちなみに配当控除では仮にそれのみで還付されたとしても市民税1.6%県民税1.2%の計2.8%で源泉徴収された住民税より少ない。

つまり従来からの「配当控除」のほかに「配当割額控除」というものが加わっているのである。説明欄にその説明と数式が載っているが意味がわからない。ただ数式で市民税では配当割の5分の3、県民税では5分の2だから合わせると5分の5で1、だから全額戻ってくるのかという感じ。

念のため、僕の還付の具体的金額は書かなかったけど、すごく少額だよ。所得税も住民税も基礎控除以下の総所得なのだもの当たり前か。

ちなみに「配当割額控除」という言葉をインターネットで検索すると、いっぱい出てきて、そこのは住民税も全額還付などということも出てきた。僕は何を見ていたのだろう。