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最高裁判断、最高!

今日もいろいろ作業があり、やっとブログ。

3月7日から始まるフィールドワークのうち、

11日(金)がなかなかうまくアポ取りできない。

そのアポ取りの作業も午後やっていた。

 

さて、<認知症高齢者死亡事故への最高裁判決>

どの新聞も、当然1面で報じている。

 

すでにご存じの方も多いと思われるが、最高裁第3小法廷で行われた裁判により、

<認知症介護家族に監督責任なし>と初の判断が示された。

 

まだ、日本社会も捨てたものではない。

自分の社会の健全性が具体的に確認できたわけで、これほど安堵できることはない。

 

新聞により報じ方に差があるので、興味深い。

来年度の授業やゼミで<教材>にしようと、3つの朝刊を購入。

自宅の新聞と合わせて4紙の比較が可能である。

 

さて、小生としては、岡部裁判長を含めた3名の裁判官の健全な判断をすこぶる嬉しく思うが、

解せないのが、①JRが提訴した動機と ②名古屋地裁の判断だ。

 

まず①。死亡事故の影響でコストがかかったので、1家族に損害賠償を負わせようとしたその態度。

認知症男性高齢者は、JRの大府駅から隣の共和駅まで、<切符を買わず、持たずに、電車に乗り込んだ>

改札の職員は、何をしていたのか?

改札を通らなくても電車に乗れるような<抜け道>があるのか。もしその道があるとしたら、

その構造的欠陥こそ反省すべきである。

また、共和駅に着いた認知症男性は、ホーム先頭にある柵から線路上に出ている。

柵に鍵をかけることを怠っている。

ここにも過失がある。

2つの深刻な過失をしておきながら、裁判をして1つの家族から<金を巻き上げようとした>

 

4紙とも、この点については、全く触れていない。

すでに過去の記事に書いたとしても、JR東海の高圧的な態度として再度確認すべきであろう。

 

次に②。

1審の名古屋高裁は、妻にも長男にも監督義務があるとした。で、720万の損害賠償を命じた。

妻は、要介護1で、両足がうまく機能しないなかでの在宅介護。

昼夜問わず常時介護する中で、7分ほど眠っている際に、夫が家を出てしまった。

長男は、20年以上横浜に居を構えている。遠居である。長男の配偶者が近居し、義理の父親の介護をしていた。

こうした2人の状況を精査した上で、裁判官は、ともに<監督責任>があるとして、720万を支払うように命じた。

その監督責任があるとした具体的な根拠はどこにあったのか?そして、どう判断したのか?

 

どういう<合理的判断>をしたのかが明らかにされるべきである。

下級審であっても、社会常識に最も適合する合理的な判断がなされなければならない。

今回の地裁の危うい判断が、どのような<ロジック>でなされたのか。詳しく知りたいと思う。

 

ゼミ生の皆さん、卒論ゼミ生の皆さん、この研究どうでしょう?

現代法学部なんだし。。。

 

 

 

 

 

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