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裁判員裁判とメンタルヘルスケア

昨日、耳かき店(新橋)店員殺害裁判が東京地裁で結審した。

裁判員裁判において初めて<死刑>が求刑される可能性が極めて高いケースとして注目されている。

鈴木被告(42歳)は、江尻さん(21歳)の自宅に押しかけ、2階の耳かき店店員江尻さんを殺害する前に、1階の祖母も殺害している。

その凄惨な殺害現場が、裁判員に示された。

カラー写真では刺激が強過ぎるという配慮から、白黒写真が示されたようだ。


死刑かまたは無期懲役が求刑される可能性が高いようだが、そうした量刑判断の主体に、裁判員がならざるを得ない。

一般国民が被告を裁くことになるが、裁判員が裁判にコミットすることで、裁判中あるいは裁判後に、精神的な不調をきたす可能性がある。

国は、そうしたメンタルな変化を経験する裁判員のために、メンタルヘルスケアの窓口を設けている。

電話相談と実際のカウンセリングがある。

まだ、利用者は少ない。両方合わせても、二桁にとどまっている。

そもそも、こうしたアフターケアについて情報が行きわたっていない。

メンタルな変化があったとしても、裁判員経験者は、個人的にクリニックに通っているのが実態だろう。


このアフターケアには、まことに<ケチな>条件が付いている。

国家のために、裁判員に選ばれた方は、裁判員の役割を全うしているにもかかわらず、メンタルヘルスケアはある回数を超えると<有料>となる。

その回数は、5回・・・・

何故、5回???

ケチケチせずに、裁判員をやる前の状態に戻るまで、アフターケアを<無料>で続けるべきである。

でないと、

精神的にデリケートな方は、この6回目以降有料を条件に、裁判員を辞退するケースが続出することになろう。
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