対話とモノローグ

        弁証法のゆくえ

持参人方式の定期券

2019-01-18 | 日記
明日は子供の定期券を借りて、バスで名古屋へ行くつもりである。これは違反ではない。名古屋の市バスの通勤定期券は、記名人以外でも利用できる持参人方式で、その利用を勧めている(「市バスの通勤定期券は、借りて使うことができます」)。
道路地図とパソコンで経路やバス停を確認する。上小田井まで電車で行き、そこから栄行きのバスに乗って、途中下車する。目的地は県図書館だが、窓から見える風景や街並みが楽しみである。帰りはどうしよう。栄の本屋に立ち寄って、同じ経路を逆にたどろうか。それとも名古屋駅まで行って別の路線で戻ろうか。

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