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原発廃炉の是非は誰が決める

2013年05月17日 12時51分39秒 | その他
 敦賀原子力発電所2号機の直下にある破砕帯が活断層であるとの報告書が作成されたと聞きます。この報告書に基づけば、2号機は運転が認められず廃炉になる公算が大きいと言われています。

 国が報告書に基づいて2号機の運転を認めない旨の決定を下した場合、それは行政処分の一つですから、理屈の上では運転主体の日本原子力発電株式会社が国を相手に行政訴訟を提起することが可能であり、裁判所に判断が委ねられることになります。日本の仕組みでは争いがあれば、最終判断は裁判所が行います。科学技術的な内容だからと言って、専門家の判断が最終という事はありません。

 ただ、司法の判断によって行政の決定が覆された場合、根拠とした専門家の報告書の内容が不十分という事になりかねず、専門家と裁判官のどちらが正しいのか、国民の間に混乱を招くことが予想され、科学技術の素人の判断と受け止められて、司法への批判が出る事が懸念されます。

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