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残業手当減らしに有効な諸制度

2018年02月22日 20時20分56秒 | その他
 その前に。

 労使関係において使用者と労働者を区分けする場合、会社の取締役以上のみが非組合員であって、れ以外はすべて組合員であることが大原則の筈。ただし労働組合法では人事・労務などの部課長は使用者の利益代表として組合員の例外とする事が認められていて、これに関しては多くの人の理解が得られると思います。

 私がかつて在籍した会社、なかなか会社側が巧妙で、副課長以上は自動的に非組合員となり、見た事は有りませんが労働協約で決めてあったらしい。そうであれば、部課長を非組合員とする事に違法性は生じません。

 管理職を非組合員とする事についてはなんとなく納得している人が多いと思いますが、いかがわしさが無いではありません。労働協約を締結した際の労働組合が知識不足だったか、会社に押し切られたかのいずれかの可能性も考えられます。

 フレックス勤務制も極めていかがわしい制度。出勤・退勤の時刻を自由に決められるとの触れ込みで残業時間の把握を会社側が放棄し、一定のみなし労働時間を設定してその分の残業手当相当分を支給する事になりましたから、それまで青天井だった残業手当がガタ減りし、タダ働きが増えた可能性があります。会社にとっては労働時間を短縮すること無く人件費の抑制が可能になりました。

 副課長になったら管理職手当が付くようになりましたが、実態はみなし残業時間相当の手当に過ぎません。計算すれば何時間分かは分かりますが、それ以上残業しても手当は増えません。非組合員なので組合から申し入れる事も出来ず、クビになるのを恐れて誰も苦情は言いません。多少ブラックな会社でも組合員をクビにするのは意外と難しいのに対し、非組合員は比較的容易に解雇出来ます。

 裁量労働制についてはそのような考え方が有ると聞いて居ましたが、基本的には高度な技量を有し、自分で仕事の進行について決める事が出来る人に限ると言われていて、会社も導入をためらいました。適用できるのは部長級以上の、しかも一部の人にしか適用できないのでメリットがあまり無いと言われていました。

 最近、裁量労働制が議論されているように聞きますが、広めようとするのはいかがなものかと思います。仮に高度な技量を有し、自分で仕事の進行について決められる人の給与を裁量労働制によって抑制したらむしろ労働意欲を殺ぐ可能性があります。給与を抑制したいのなら、他にもいろいろな方法が有る筈。働き方改革と言えば労働者の視点に立つものでも、これでは働かせ方改革ではないかと言う気がします。


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