フジと提携に意欲 ソフトバンク孫社長 (産経新聞) - goo ニュース
3月26日午前のフジテレビの番組「ワッツ!?ニッポン」のなかで、評論家の猪瀬直樹氏が、「ソフトバンク系列のソフトバンク・インベストメントがフジテレビの筆頭株主」になったことに関連して、*日本国憲法と*放送法に触れて、とても大事なことを指摘していた。まさに我が意を得たりの思いであった。
ライブドアによる買収劇のドラマティックな展開に気を取られて、新聞、テレビ、ラジオ、出版などのメディアの原点を見失ってはならない。
言論、報道機関は、「公的機関」すなわち、政府や行政機関を常に批判的な目で監視し、国民に不利益な権力行使がある場合は、厳しく指弾しなければならない使命と責任と、義務を負っている。これは大事な任務であり原点である。
政変、クーデター、革命、戦争のとき、必ず権力側は、言論・出版・報道機関を襲撃し、占拠し、あるいは弾圧を加えたり、検閲に乗りだしてくるものであり、血の犠牲を伴ってきた歴史の上に現在の言論・報道が成り立ってきている。
この原点を考えれば、言論、出版、報道機関を、「ファイナンス」(金融)による金もうけの手段の1つとしか考えていないようにみえる「ネット企業」の経営の論理にまどわされてはならない。
インターネットとメディアの融合という時代の流れのなかにあって、言論・出版・報道機関がいかにその使命と責任と義務をいかに貫いていくか。そのことが、今こそまさに問われている。
猪瀬氏の指摘を、マスコミに関わるジャーナリストーへの警告として、胸に留めておかなければならないだろう。
*日本国憲法
第21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
*放送法 第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
*放送法 第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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3月26日午前のフジテレビの番組「ワッツ!?ニッポン」のなかで、評論家の猪瀬直樹氏が、「ソフトバンク系列のソフトバンク・インベストメントがフジテレビの筆頭株主」になったことに関連して、*日本国憲法と*放送法に触れて、とても大事なことを指摘していた。まさに我が意を得たりの思いであった。
ライブドアによる買収劇のドラマティックな展開に気を取られて、新聞、テレビ、ラジオ、出版などのメディアの原点を見失ってはならない。
言論、報道機関は、「公的機関」すなわち、政府や行政機関を常に批判的な目で監視し、国民に不利益な権力行使がある場合は、厳しく指弾しなければならない使命と責任と、義務を負っている。これは大事な任務であり原点である。
政変、クーデター、革命、戦争のとき、必ず権力側は、言論・出版・報道機関を襲撃し、占拠し、あるいは弾圧を加えたり、検閲に乗りだしてくるものであり、血の犠牲を伴ってきた歴史の上に現在の言論・報道が成り立ってきている。
この原点を考えれば、言論、出版、報道機関を、「ファイナンス」(金融)による金もうけの手段の1つとしか考えていないようにみえる「ネット企業」の経営の論理にまどわされてはならない。
インターネットとメディアの融合という時代の流れのなかにあって、言論・出版・報道機関がいかにその使命と責任と義務をいかに貫いていくか。そのことが、今こそまさに問われている。
猪瀬氏の指摘を、マスコミに関わるジャーナリストーへの警告として、胸に留めておかなければならないだろう。
*日本国憲法
第21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
*放送法 第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
*放送法 第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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