8日未明、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正出入国管理法(入管法)が、参院本会議で採決され、自民、公明両党と日本維新の会、無所属クラブの賛成多数で可決、成立したのとの報道です。
来年4月1日に施行されます。改正のなかみをすべて理解できているわけではありませんが、労働不足を理由に他国の人々を都合よく活用することで、これまでかろうじて培ってきた信頼を覆し、日本を内側から崩していくという危機感が、わたしはあります。
外国人だけではありません。身近で起こっている保育士、図書館職員など臨時的雇用の職員の雇用問題も本質は同じ、とわたしは思います。以下、下書きしたままUPできていなかった原稿その1。
9月の定例会、会派人びとの新しい歩み(戸田・中田)の大綱質疑で、とだ*やすこは新たな非常勤職員制度の周知徹底求めて制度の概要を問いました。
「地方公務員法」「地方自治法」の改正(平成29年)により、平成32年度から導入される会計年度任用職員は、自治体職員の働き方にどのような影響を与えるのでしょうか。
総務省が示す制度導入に向けたスケジュールでは、平成29年度は実態の把握、任用適正化の検討、勤務条件の検討などが求められていますが、島本町ではどのような準備を進めているのでしょうか。わからないことばかりです。
まず、基本的なこととして、平成29年5月17日に「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、平成32年4月1日に施行されることになっています。島本町でも平成31年春までに条例化しなければなりません。
今回の法改正は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、というのが執行部側の説明でした。「地方公共団体における行政需要の多様化等に対応???」
ここのところは、わたしの見解とは違います。地方公務員の臨時・非常勤職員については、ほぼすべての自治体において、雇用の調整弁として、本来のあり方とは異なる運用が続けられてきました。
正規職員が担ってきた「恒常的」な事務事業を、多く臨時的雇用の職員が担っています。保育士、図書館職員、学童保育指導員などが最たるもので、その多くが女性、もしくは若者です。
何年務めても新人と同じ時間給。官製ワーキングプアーと呼ばれて久しく、昇給も期末手当もありません。都合のよい解釈で半年契約が繰り返され、責任ある仕事に就いておられます。
「人件費」ではなく「物件費」として扱われ、数字上、人件費は削減されました。これにより公務員バッシングが、一定、回避されたとしても、結局、中長期的に「ひと」を育てる余裕を現場が失い、(委託業者以外?)誰も得をすることはありませんでした。
今、新たに一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員制度」が導入されることになったものの、果たして働く者の立場に立った制度なのか、どうも疑わしい。臨時的雇用に法的根拠を与えて制度化、固定化し、格差を助長するものという指摘もあります。
平成29年度は、島本町においても臨時的任用職員及び非常勤嘱託員に関する実態把握等(国が求める内容を調査したもの)が行われました。今後、近隣市町との均衡を図りながら、職員団体(組合など)との協議を踏まえて制度の構築を進めていくことになる。どの自治体でも手探り状態でしょう。
会計年度任用職員には期末手当の支給が「可能」とされ、一見、よさそうな制度に思えます。しかし、それは自治体の裁量によるものです。近隣自治体、類似団体との横並びの方針が、より悪い方向に向かないよう常に交渉が必要になります。
労働者を守る立場にある組合の存在意義が見直されることになります。右とか左とか、もはやイデオロギーではなく「命」の問題。わたしはそう思います。もっと生きやすい社会は、はたして可能なのか。
会計年度任用職員の制度の実態は未だつかめず、正直、わたし自身、地方議員としてできること、すべきことがみえていません。そして、プレミアム商品券という言葉がニュースで流れるにつけ、安倍自民・公明党政権に希望がもてません。
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若山神社境内の紅葉が美しかった(11月23日)
枝葉の向こうには、淀川対岸の男山がみえます
来年4月1日に施行されます。改正のなかみをすべて理解できているわけではありませんが、労働不足を理由に他国の人々を都合よく活用することで、これまでかろうじて培ってきた信頼を覆し、日本を内側から崩していくという危機感が、わたしはあります。
外国人だけではありません。身近で起こっている保育士、図書館職員など臨時的雇用の職員の雇用問題も本質は同じ、とわたしは思います。以下、下書きしたままUPできていなかった原稿その1。
9月の定例会、会派人びとの新しい歩み(戸田・中田)の大綱質疑で、とだ*やすこは新たな非常勤職員制度の周知徹底求めて制度の概要を問いました。
「地方公務員法」「地方自治法」の改正(平成29年)により、平成32年度から導入される会計年度任用職員は、自治体職員の働き方にどのような影響を与えるのでしょうか。
総務省が示す制度導入に向けたスケジュールでは、平成29年度は実態の把握、任用適正化の検討、勤務条件の検討などが求められていますが、島本町ではどのような準備を進めているのでしょうか。わからないことばかりです。
まず、基本的なこととして、平成29年5月17日に「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、平成32年4月1日に施行されることになっています。島本町でも平成31年春までに条例化しなければなりません。
今回の法改正は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、というのが執行部側の説明でした。「地方公共団体における行政需要の多様化等に対応???」
ここのところは、わたしの見解とは違います。地方公務員の臨時・非常勤職員については、ほぼすべての自治体において、雇用の調整弁として、本来のあり方とは異なる運用が続けられてきました。
正規職員が担ってきた「恒常的」な事務事業を、多く臨時的雇用の職員が担っています。保育士、図書館職員、学童保育指導員などが最たるもので、その多くが女性、もしくは若者です。
何年務めても新人と同じ時間給。官製ワーキングプアーと呼ばれて久しく、昇給も期末手当もありません。都合のよい解釈で半年契約が繰り返され、責任ある仕事に就いておられます。
「人件費」ではなく「物件費」として扱われ、数字上、人件費は削減されました。これにより公務員バッシングが、一定、回避されたとしても、結局、中長期的に「ひと」を育てる余裕を現場が失い、(委託業者以外?)誰も得をすることはありませんでした。
今、新たに一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員制度」が導入されることになったものの、果たして働く者の立場に立った制度なのか、どうも疑わしい。臨時的雇用に法的根拠を与えて制度化、固定化し、格差を助長するものという指摘もあります。
平成29年度は、島本町においても臨時的任用職員及び非常勤嘱託員に関する実態把握等(国が求める内容を調査したもの)が行われました。今後、近隣市町との均衡を図りながら、職員団体(組合など)との協議を踏まえて制度の構築を進めていくことになる。どの自治体でも手探り状態でしょう。
会計年度任用職員には期末手当の支給が「可能」とされ、一見、よさそうな制度に思えます。しかし、それは自治体の裁量によるものです。近隣自治体、類似団体との横並びの方針が、より悪い方向に向かないよう常に交渉が必要になります。
労働者を守る立場にある組合の存在意義が見直されることになります。右とか左とか、もはやイデオロギーではなく「命」の問題。わたしはそう思います。もっと生きやすい社会は、はたして可能なのか。
会計年度任用職員の制度の実態は未だつかめず、正直、わたし自身、地方議員としてできること、すべきことがみえていません。そして、プレミアム商品券という言葉がニュースで流れるにつけ、安倍自民・公明党政権に希望がもてません。
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若山神社境内の紅葉が美しかった(11月23日)
枝葉の向こうには、淀川対岸の男山がみえます