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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

株式会社解散の公告期間の計算方法

2012年07月05日 | 会社法

1  平成24年6月30日(土曜日)の株主総会の決議により,同日解散した会 社が平成24年8月31日に清算結了登記をするのは可能だと思われますか?
 
2 ヒント
 (1) 2か月の起算点は公告の翌日からである(昭和58年6月15日民事局第   4課長回答)(基本法会社法コンメンタールより) 
  (2) 官報は,土・日・祝祭日には発行されない。
  (3)  民法143条第2項

3 2か月の起算点は公告の翌日から(昭和58年6月15日民事局第4課長回 答)とされている。7月1日が日曜日なので7月2日の官報には掲載されず,7月2日に初めて官報に掲載されることになる。
  上記のとおおり初日不参入であるから,6月3日が期間計算の起算日となり,その2ヶ月後の応当日である9月3日の前日である9月2日が期間の満了日となるはずであるが,9月2日が日曜日なので,9月3日が,公告期間の満日となり,清算結了登記は9月4日以降しか提出できないようです。
 
4  何もそこまで急いで清算結了登記をしなくても,と思うのですが,時々その 要請があるので,備忘のために記載しました。

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