1 平成24年6月30日(土曜日)の株主総会の決議により,同日解散した会 社が平成24年8月31日に清算結了登記をするのは可能だと思われますか?
2 ヒント
(1) 2か月の起算点は公告の翌日からである(昭和58年6月15日民事局第 4課長回答)(基本法会社法コンメンタールより)
(2) 官報は,土・日・祝祭日には発行されない。
(3) 民法143条第2項
3 2か月の起算点は公告の翌日から(昭和58年6月15日民事局第4課長回 答)とされている。7月1日が日曜日なので7月2日の官報には掲載されず,7月2日に初めて官報に掲載されることになる。
上記のとおおり初日不参入であるから,6月3日が期間計算の起算日となり,その2ヶ月後の応当日である9月3日の前日である9月2日が期間の満了日となるはずであるが,9月2日が日曜日なので,9月3日が,公告期間の満日となり,清算結了登記は9月4日以降しか提出できないようです。
4 何もそこまで急いで清算結了登記をしなくても,と思うのですが,時々その 要請があるので,備忘のために記載しました。
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