昔は,抵当権と併用の賃借権の仮登記を設定する金融機関もあったので,賃借権の登記も割合身近な存在でしたが,ここ4,5年は年に1件あるかないかの登記になってしまいました(当事務所だけ?)。
東京法経学院出版の『司法書士1不動産登記先例マスター』で久々に賃借権登記の先例を調べましたら,結構面白かった。
1 賃料の定めとして「契約時から5年間は年300万円,6年目から年金500万円」として登記することができるが「10年以降の賃料は双方協議の上定める」事項の登記はできない。(昭41・4・29民三回答)
2 数筆併せて賃料を定めた賃借権設定の登記申請は,却下される(昭54・4・
3電信回答)
契約の当事者は,数筆の上に建物が建っている場合は,数筆併せた賃料(合計賃料)決めることが多いと思いますが,そうすると登記ができなくなるので,注意が必要です。(内訳として1平方メートル当たり月何円と決めれば,これが登記できるのでしょうか?,できないのでしょうか?・・・)
3 数個の不動産に関する賃借権の設定登記を申請する場合において,登記原因及びその日付並びに申請当事者が同一であるときは,各不動産ごとに賃料が異なる場合でも,同一の申請情報で申請することができる(登記研究463号)
1平方メートルに月金何円という定めは登記できるので,敷地が複数の場合は,平方メートル当たりの単価を決めるか,敷地ごとの賃料を決めるしかないようです。
敷地が多いと結構大変ですね。
最後に,敷金があるときはその旨を登記しなければならなくなっています(不動産登記法81条)。ということは,敷金があるときは,結構手間のかかる登記になりそうです。
『司法書士1不動産登記先例マスター』は司法書士試験受験用の本ですが,手軽に調べることができるので,実務でも結構役にたちます。
東京法経学院出版の『司法書士1不動産登記先例マスター』で久々に賃借権登記の先例を調べましたら,結構面白かった。
1 賃料の定めとして「契約時から5年間は年300万円,6年目から年金500万円」として登記することができるが「10年以降の賃料は双方協議の上定める」事項の登記はできない。(昭41・4・29民三回答)
2 数筆併せて賃料を定めた賃借権設定の登記申請は,却下される(昭54・4・
3電信回答)
契約の当事者は,数筆の上に建物が建っている場合は,数筆併せた賃料(合計賃料)決めることが多いと思いますが,そうすると登記ができなくなるので,注意が必要です。(内訳として1平方メートル当たり月何円と決めれば,これが登記できるのでしょうか?,できないのでしょうか?・・・)
3 数個の不動産に関する賃借権の設定登記を申請する場合において,登記原因及びその日付並びに申請当事者が同一であるときは,各不動産ごとに賃料が異なる場合でも,同一の申請情報で申請することができる(登記研究463号)
1平方メートルに月金何円という定めは登記できるので,敷地が複数の場合は,平方メートル当たりの単価を決めるか,敷地ごとの賃料を決めるしかないようです。
敷地が多いと結構大変ですね。
最後に,敷金があるときはその旨を登記しなければならなくなっています(不動産登記法81条)。ということは,敷金があるときは,結構手間のかかる登記になりそうです。
『司法書士1不動産登記先例マスター』は司法書士試験受験用の本ですが,手軽に調べることができるので,実務でも結構役にたちます。